○七ケ宿町世代間交流住宅条例

平成27年9月7日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 入居者の選考(第4条―第15条)

第4章 家賃及び敷金(第16条―第20条)

第5章 使用及び管理(第21条―第30条)

第6章 駐車場(第31条―第36条)

第7章 補則(第37条―第40条)

第8章 罰則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ宿町世代間交流住宅(以下「交流住宅」という。)及び共同施設の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交流住宅 町内への若者の定住を促進することを目的として町が建設し、賃貸する住宅及び、その附帯施設をいう。

(2) 若者世帯 入居申込日において、40歳未満の者又は夫婦の一方が満40歳に達するまでの者で構成される世帯をいう。

(3) 高齢者世帯 高齢者のみからなる世帯又は夫婦の一方が60歳以上の者で構成される世帯をいう。

(4) 共同施設 駐車場及びその他交流住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(5) 不良住宅 主として居住の用の供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。

(6) 入居者 交流住宅に入居する者及び同居者をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 町は、町内に居住し、又は居住しようとする若者世帯の者が町への定住促進及び、快適な生活を協力して営むことができるよう、交流住宅を設置する。

2 交流住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、交流住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち少なくとも1つ以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町のホームページ

(3) 町の広報誌

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) その他住民に広く周知できる方法

2 町長は、前項の公募を行うに当たっては、交流住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに交流住宅に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅撤去

(3) 公営住宅建替事業等による公営住宅の除去

(4) その他町長が特別な事情があると認めた場合

(入居者の資格)

第6条 交流住宅に入居することができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に定住を希望し、かつ、居住するための住宅を必要としている若者世帯であること。ただし、交流住宅101号、102号については高齢者世帯も入居することができるものとする。

(2) 入居者が就労していること。ただし、高齢者世帯はこの限りでない。

(3) 入居者が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 市区町村が賦課徴収している税金等を滞納していないこと。

(入居の申込み等)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で交流住宅に入居しようとする者は、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき交流住宅の戸数を超える場合には、公開による抽選その他公正な方法により入居者を決定する。

3 町長は、前項の場合において、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに入居順位を定めた入居補欠者を定めることができる。

4 町長は、入居決定者が交流住宅に入居しないときは、入居補欠者のうちから入居者を決定することができる。

5 町長は、第2項の規定にかかわらず、第5条各号の一に該当する事由があるときは、特定の者を優先して入居決定者とすることができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居決定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居決定者又は入居補欠者に対し、その旨を通知するものとする。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、前条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人が連署した保証承諾書の提出及び当該連帯保証人が連署した契約書による契約(以下「賃貸借契約」という。)の締結

(2) 第19条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 入居決定者は、賃貸借契約期間の始期から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき又は前項の期間内に入居しないときは、入居者の決定を取り消すものとする。

(連帯保証人)

第9条 入居決定者は、2名の連帯保証人(法人を含む。)を立てなければならない。ただし、連帯保証人を法人とするときその他町長が特別の事情があると認めるときは、1名とすることができる。

2 前項に規定する連帯保証人(法人を除く。)は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が連帯保証人の交代を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(契約締結の手続)

第10条 町長は、交流住宅の入居者と賃貸借契約を締結するに当たり、あらかじめ入居決定者に対し、賃貸借契約は更新がなく、期間満了により当交流住宅の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

(賃貸借期間)

第11条 交流住宅の賃貸借期間は、次の各号とする。

(1) 賃貸借契約期間の始期から3年経過した日の属する年度の末日

(2) 第2条第2号に規定する若者世帯でなくなる年度の末日。ただし、高齢者世帯はこの限りでない。

2 賃貸借契約は、当該賃貸借期間の満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)を締結することを妨げないものとする。ただし、若者世帯として入居した者が、第2条第2号に規定する若者世帯でなくなったとき、再契約を行わないものとする。

3 町長は、第1項の賃貸借期間の満了日の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に、交流住宅の入居者に対し、当該賃貸借期間の満了により当該住宅の賃貸借が終了する旨を通知しなければならない。

4 前項の規定に反し、通知期間の経過後に入居者に対し同項の通知をしたときは、賃貸借期間は、第1項の規定にかかわらず、当該通知をした日から6月を経過した日に満了するものとする。

(契約期間の特例)

第12条 前条第2項後段の規定にかかわらず、引き続き入居を希望するときは、満18歳以下の子が同居している世帯に限り、その同居する子が満19歳に達する日の属する年度末までの期間を対象として再度契約をすることができる。

(再契約の手続)

第13条 入居者が第11条第2項及び前条に規定する再契約等を締結するときは、第8条(第1項第2号を除く。次項において同じ。)及び第9条の規定を準用する。

2 再契約等を締結しようとする入居者は、賃貸借期間の満了日の7日前までに第8条の手続をしなければならない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、交流住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の継承)

第15条 交流住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けて、引き続き、当該住宅に居住することができる。

第4章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第16条 住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、前項の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互間の家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 交流住宅の改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)が1月を超える療養を要する疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他入居者が前2号に準ずる特別な事情により著しく収入が減少し、又は支出が多額であるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、規則で定める。

(家賃の納入)

第18条 入居者は、賃貸借契約期間の始期から交流住宅を明け渡した日(第8条第3項の規定により入居者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第28条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で交流住宅を明け渡した場合(入居者が第8条第3項の規定により入居者の決定を取り消され、第28条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合を含む。)においては、交流住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該日までに納入しなければならない。

3 賃貸借契約期間の始期又は交流住宅を明け渡した日が月の中途であったときは、その月の家賃は、日割計算によるものとする。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第17条第1項各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が交流住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付するものとする。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付するものとする。

4 敷金には、利子は付さない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を、国債、地方債、又は社債の取得、預金等確実な方法で、運用することができる。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第5章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第21条 交流住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1項第1号に規定する費用を除く。)は町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、水道及び下水道の使用料

(3) 外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものについて、共益費として入居者から別表第3のとおり徴収することができる。

3 第17条の規定は、共益費の徴収及び納入について準用する。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、交流住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により交流住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第24条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第25条 入居者は、その入居に係る交流住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届けなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、その入居に係る交流住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第27条 入居者は、交流住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途と併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第28条 入居者は、交流住宅を模様替えし、又は改築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該交流住宅を明け渡すときは入居者が自らの費用で原状回復を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに交流住宅を模様替えし、又は改築したときは、町長の指示に従い速やかに自らの費用で原状回復を行わなければならない。

(明渡し及び検査)

第29条 入居者は、交流住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届出を行い、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(明渡し請求等)

第30条 町長は、次の各号のうち、第1号又は第2号に該当するときは、交流住宅の賃貸借契約を取り消し、第3号から第6号までのいずれかに該当するときは、賃貸借契約を解除し、いずれも、当該入居者に対し、交流住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が交流住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上交流住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第14条第1項第23条から第28条までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により交流住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該交流住宅を明け渡し、原状回復をしなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する金額を支払わなければならない。

第6章 駐車場

(駐車場使用)

第31条 駐車場の使用を希望する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(駐車場使用者の資格)

第32条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 交流住宅の入居又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第30条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第33条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場の使用を希望するものは、町長に駐車場使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、審査の上その可否を決定し、当該使用申込者に通知するものとする。

(駐車場使用の選考)

第34条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超えるときは、町長の定めるところにより、公正な方法による選考を行い、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

(駐車場の使用開始日)

第35条 町長は、第34条第2項の規定により駐車場の使用を決定したときは、当該使用者(以下「使用決定者」という。)に対し、同項の通知と併せて駐車場の使用開始日を通知するものとする。

2 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、使用決定者が前項の期間内に駐車場の使用を開始しないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(駐車場使用決定の取消)

第36条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用決定を取り消し、その明渡し請求することができる。

(1) 不正の行為により使用決定を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第32条に規定する条件を具備しなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により駐車場の使用許可の取消しを受けた使用者は当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定により使用許可を取り消して明渡しを請求するときは、あらかじめ当該使用者にその旨を通知しなければならない。

第7章 補則

(立入検査)

第37条 町長は、交流住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員をして、交流住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している交流住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該交流住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(意見聴取)

第38条 町長は、必要があると認めるときは、交流住宅への入居の許可をしようとする者又は現に交流住宅に入居している者(同居する者を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第39条 管轄警察署長は、入居者が暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し意見を述べることができる。

(規則への委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第41条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

構造

戸数

位置

世代間交流住宅

せせらぎ

木造

7戸

七ケ宿町字関184番地5

共同施設

名称

位置

世代間交流住宅駐車場

七ケ宿町字関184番地5

別表第2(第16条関係)

101号、102号

家賃

(1) 減額対象者

18歳以下の子どもがいる世帯

月額 24,000円

(2) 上記以外

月額 28,000円

103号~107号

家賃

(1) 減額対象者

18歳以下の子どもがいる世帯

月額 25,000円

(2) 上記以外

月額 29,000円

別表第3(第22条関係)

共益費(1戸あたり)

月額 500円

家賃に加算

七ケ宿町世代間交流住宅条例

平成27年9月7日 条例第34号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成27年9月7日 条例第34号
平成29年3月8日 条例第11号