○七ケ宿町固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成27年9月17日

訓令甲第42号

(目的)

第1条 この要綱は、課税誤りにより納付された固定資産税及び国民健康保険税(国民健康保険税は資産割に係る部分に限る。以下「固定資産税等」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない税(以下「還付不能金」という。)等の相当額を返還し、納税者の不利益を補てんすることにより、税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、町の責めに帰すべき次の各号のいずれかに掲げる事由に起因した課税誤りにより固定資産税等を納付し、還付不能金のあることを町長が認めた納税者とする。

(1) 固定資産の所有者の認定に関する誤り

(2) 固定資産の地目又は面積の認定に関する誤り

(3) 法第349条の3の2に規定する住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用に関する誤り

(4) 家屋の滅失の確認に関する誤り

(5) その他固定資産税に係る調査、確認、法令の解釈等に関する誤り

2 当該納税者が死亡した場合にあっては、その相続人とする。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者指定届(七ケ宿町税に関する文書の様式を定める規則様式第5号)により指定された代表者とする。

3 還付不能金の原因となった固定資産が共有名義であるときは、納税通知書送付先の名あて人とする。

(返還金の対象期間)

第4条 返還金の対象となる期間は、法第18条の3に定める還付期間を超え15年間を限度とする。ただし、国民健康保険税にあっては、被保険者資格が確認できない期間がある場合は、これを除く。

(返還金の範囲)

第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金の相当額

(2) 利息相当額

2 還付不能金は、課税台帳等によって算定する。ただし、課税台帳等が保存年限の経過により存在しないときは、納税者等が提示する領収書等の証拠書類により還付不能金が確認できるものに限り返還対象とする。

3 第1項第1号の還付不能金の相当額には、本税に附帯して徴収した延滞金を含むものとする。

4 第1項第2号の利息相当額は、当該還付不能金の納付の日の翌日から返還金の支払いを決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能金の相当額に年5パーセント又は法第17条の4に定める還付加算金の割合のいずれか低い割合を乗じて得た額とする。ただし、納付の日が確認できないときは、それぞれの納期限に納付したものとみなす。

(返還金の端数処理)

第6条 前条第1項第1号の還付不能金の相当額を算定するとき及び同項第2号の利息相当額を算定するときは、法第20条の4の2の規定を準用し端数処理をするものとする。

(返還金の通知)

第7条 町長は、返還金の決定をしたときは、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、返還対象者に対し、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって返還金の支払いを受けた者があるときは、返還金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以後に更正又は決定したことによる還付不能金について適用する。

七ケ宿町固定資産税等に係る返還金取扱要綱

平成27年9月17日 訓令甲第42号

(平成27年9月17日施行)