○脳ドック事業実施要領

平成27年9月17日

訓令甲第43号

(目的)

第1条 この要領は、住民の脳疾患(脳血管障害、脳腫瘍、認知症など)の早期発見・早期治療を推進し、住民の健康管理意識の向上と健康保持増進に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 本要領における対象者は、町内に在住する者で、年度末現在で40歳、43歳、46歳、49歳、52歳、55歳、58歳、61歳、64歳、67歳、70歳及び73歳の者とする。ただし、受診日において国民健康保険税を滞納している世帯に属するものを除く。

(業務の委託)

第3条 町長は、脳ドックのできる医療機関に対して第5条に揚げる業務を委託するものとする。

(期間)

第4条 この実施期間は、契約締結の翌日から、締結した年度の末日までとする。

(業務)

第5条 脳ドックの業務は次の各号のとおりとする。

(1) MRI・MRA検査(8ミリスライス厚8ミリ以内)、問診等を行うこと。

(2) 結果に応じた事後指導を行うこと。

(3) 関連する事務処理を行うこと。

(4) その他事業運営に必要な業務を行うこと。

(個人負担)

第6条 この検査に係る個人負担は、無料とし、検査料は別に定める。

(受診方法)

第7条 検査を希望する者は、直接医療機関へ受診の手続きを行い、医療機関は受診日及び受診方法について説明を行うものとする。

(周知)

第8条 町は、受診券交付のほか、必要事項について対象者へ個別に通知するものとする。

(結果通知)

第9条 業務受託者は、受診者に対し、結果判定に基づいた適切な指導を行うものとする。

(報告及び委託料の支払い)

第10条 業務受託者は、請求書に実施状況報告、結果通知の写し及び受診券を添えて翌々月10日まで町に請求するものとし、町は、履行確認後30日以内に支払うものとする。

2 契約締結年度の3月分については、4月30日までに請求するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第15号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

脳ドック事業実施要領

平成27年9月17日 訓令甲第43号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年9月17日 訓令甲第43号
令和2年9月25日 訓令甲第15号