○七ケ宿町軽自動車税課税保留等取扱要綱

平成27年12月11日

訓令甲第48号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が解体、滅失、用途廃止、所在不明等の場合において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録又は七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない軽自動車等の実態を調査し、課税することが適当でないと認められるものについては、軽自動車税の課税取消又は課税保留(以下「課税保留等」という。)をすることにより、課税の適正化及び事務の効率化を図ることを目的とする。

(課税保留等の対象)

第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 解体又は滅失により現存しないもの

(2) 破損により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、運行の用に供することができないと認められるもの

(3) 登録によらない譲渡、下取り等によって所持されなくなった軽自動車等で、譲受人と軽自動車等が共に所在不明のもの

(4) 盗難、詐欺等により軽自動車等が所在不明となり、かつ、被害届を警察署へ提出して納税義務者が占有していないもの

(5) 納税義務者及び軽自動車等の所在が不明のもの

(6) 納税義務者が死亡し、相続人が不明又は未確定で、将来にわたり確定する見込がないもの

(7) 所有者と使用者が同一人物でない等、納税義務者の意思だけでは廃車手続きをすることができないもの

(8) 自動車検査制度のある軽自動車等で、軽自動車検査証(以下「車検証」という。)の有効期間満了後2年を経過しても更新がなされず事実上運行の用に供することができなくなったと推定されるもの

(課税保留等の申立て)

第3条 前条各号のいずれかに該当し、課税保留等を受けようとする者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税課税保留等申立書(様式第1号)により課税保留等の申立をすることができる。なお、申立に必要な書類は、別表のとおりとする。

2 前条第4号に規定する軽自動車等が所有者等に返還されたときは、申立人は直ちにその旨を書面により町長に届け出なければならない。

(調査)

第4条 税務担当者は、課税保留等の申立があったとき又は第2条各号のいずれかに該当する軽自動車等を発見したときは、軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(課税保留等の決定)

第5条 前条の規定により、課税保留等の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、軽自動車税課税保留等決定決議書(様式第3号)により、課税保留等の決定を行うものとする。この場合において、納税義務者に対して可能な限り廃車手続きを行うよう指導するものとする。

2 前項の決定を行った場合において、町長は申立人等に対し課税保留等の決定を通知するものとする。

(課税保留等の始期等)

第6条 課税保留保留等の始期は、課税保留の決議の日の翌年度からとする。

2 課税保留の対象となるもので、課税保留開始年度前の軽自動車税は、次に掲げる年度から課税取消を行うものとし、課税取消となる年度について既に納付額があるときは還付するものとする。

(1) 当該事実の生じた日が確認でき軽自動車等は、当該事実の生じた日と車検満了日のいずれか早い日の属する年度の翌年度

(2) 当該事実の生じた日が確認できない軽自動車等は、申立書の提出があった日の属する年度の翌年度

3 課税保留処分後2年を経過し、かつ軽自動車等の確認ができないとき又は納税義務者からの申出がないときは、第4条に規定する調査書を改めて作成のうえ、翌年度の課税台帳から登録を抹消するものとする。ただし、自動車検査制度のある軽自動車等については、車検証の有効期間満了を確認したうえで課税台帳から登録を抹消するものとする。

(課税保留等の取消)

第7条 課税保留等の処分後において、課税保留等の対象となった事由が消滅した場合又は不正な申立てにより課税保留等の決定がなされたことが判明した場合は、直ちに課税保留等の取消を行い、課税保留等の期間に係る軽自動車税について遡及して課税するものとする。

2 盗難、詐欺等により課税保留を行った軽自動車等が発見され、引き渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。

3 第1項の規定により遡って課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限を遵守するものとする。

(即時課税取消)

第8条 第2条第1号又は第2号に該当する場合は、廃車手続き等の有無にかかわらず、翌年度の軽自動車等の課税台帳から登録を抹消するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

軽自動車等の状態

申立書に添付する書類

解体により現存しない軽自動車等

・解体証明書

災害等により滅失し現存しない軽自動車等

・事故発生場所を管轄する官公署に届け出た場合の当該届出があったことを証する書面

破損により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められる軽自動車等

【原因が事故の場合】

・警察署長等の事故証明書

・写真等

【原因が放置の場合】

・写真等

盗難・詐欺等により納税義務者が占有していない軽自動車等

・警察署長等の証明書

納税義務者及び軽自動車等の所在が不明

・家族、近隣者、行政区長等からの聞き取り書等

納税義務者死亡で、相続人が不明又は未確定の軽自動車等

・納税義務者の戸籍謄本等

所在(状態)が不明の軽自動車等

・軽自動車等の所在が不明となった原因及び経過に関する関係者又は第三者の自認書

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七ケ宿町軽自動車税課税保留等取扱要綱

平成27年12月11日 訓令甲第48号

(令和4年4月1日施行)