○七ケ宿町住みたい住宅応援条例
平成28年3月4日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、住宅の新築及び改修並びに空き家の環境整備(以下「住宅工事等」という。)に要する費用の一部を助成することにより、定住を促進し町民がいつまでも安心して住み続けられる住まいと住環境向上を推進し、七ケ宿町(以下「町」という。)の発展と活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅とは、居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分とが結合されている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。
(2) 二世帯住宅とは、同一建物内に二世帯の家族が居住し、2以上の台所と便所、4以上の居住室を有し、相互に移動可能な住宅であることをいう。
(3) 新築とは、町内に新たに住宅を建てること、又は町内の既存住宅を取り壊して建て替えることをいう。
(4) 改修とは、別表第1に掲げる工事をいう。
(5) 空き家とは、町内に所在する住宅であって、現に居住している者がないものをいう。
(6) 空き家の環境整備とは、空き家及び同一敷地内に附属する建物を解体して撤去(基礎部分までを含む。)することをいう。
(7) 家財とは、家具及び電化製品等、生活用の動産のことをいう。
(8) 家財の処分とは、空き家内の家財を処分することをいう。
(助成)
第3条 町長は、住宅工事等に要する費用の一部を予算の範囲内で助成する。
(助成対象住宅)
第4条 助成の対象となる住宅は、七ケ宿町街なみ景観条例(平成12年七ケ宿町条例第25号)の基準をおおむね満たすものでなければならない。ただし、次条第4項及び第5項の助成対象者が行う住宅についてはこの限りでない。
(助成対象者)
第5条 助成の対象となる者は、申請時において市町村税等を滞納していない者及び必要な資格等を有する者に施工させる者であって、次の各項の要件に該当する者とする。
2 新築及び改修(増築及び改築に限る。)の助成対象となる者は、助成金申請時において、1年以上町の住民基本台帳に記載され、現に居住している者
3 空き家改修のうち助成対象となる者は、助成金申請時において、空き家を町内に所有又は賃貸等により使用している者
4 空き家の環境整備の助成対象となる者は、空き家を町内に所有又は管理している者
5 家財の処分の助成対象となる者は、空き家を町内に所有又は管理している者であって、空き家の再利用、又は環境整備を目的としている者
6 七ケ宿町街なみ景観条例(平成12年七ケ宿町条例第25号)による助成の対象となっていない者
7 町内への移住を目的に住宅を新築したおおむね40歳までの夫婦世帯で、住民登録をしてから6ヶ月を超えない者
(助成対象費用)
第6条 助成の対象となる費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新築及び改修に要する費用
(2) 空き家の環境整備に要する費用
(3) 家財の処分に要する費用
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の給付額
(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく日常生活用具居宅生活動作補助用具(住宅改修)の給付額
(3) 国、県、町その他公的団体からの助成金、交付金等
2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
2 第5条第7項の規定に該当する申請者は、住宅工事が完了し住民登録をして居住した後、町長に申請書を提出しなければならない。
(決定通知)
第9条 町長は、前条第1項の申請書を受理した場合において適当と認めた場合には、助成金の交付予定額及び交付の条件を付し、その旨を申請者に通知するものとする。
(内容の変更等の届出)
第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、申請内容の変更又は中止をしようとするときは、速やかに町長の承認を受けるものとする。ただし、助成金の交付予定額に変更が生じない場合は、この限りでない。
(完了報告)
第11条 申請者は、第9条の規定により決定通知のあった住宅工事等が完了したときは、速やかに町長に報告するものとする。
(助成金の交付決定)
第12条 町長は、前条の規定による完了報告があった場合において、当該届出に係る住宅工事等の成果を適当と認めるときは、助成金の交付額を決定し通知するものとする。
2 町長は、第8条第2項の申請書を受理した場合において、当該届出に係る住宅工事の成果を適当と認めるときは、助成金の交付額を決定し通知するものとする。
(助成対象者の義務)
第13条 第6条第1項第1号に規定する助成金の交付を受けた者は、新築及び改修完了後においても、10年以上住民登録を行い、居住しなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 内容 |
増築 | 既存の居住部分の存しない箇所に、居住部分を増床する工事又は居住部分以外を居住部分に変更し、居住部分を増床させる工事を行って二世帯住宅とするもの。 |
改築 | 既存の居住部分の一部を取り壊し、当該居住部分に改めて建築する工事を行って二世帯住宅とするもの。 |
空き家改修 | 空き家の居住部分の工事又は居住性向上のために行う工事 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 限度額(円) | 備考 |
新築及び改修(増築及び改築に限る。) | 3,000,000 | 限度額に満たない場合、費用の1/2 |
空き家改修 | 1,000,000 | 限度額に満たない場合、費用の1/2 |
空き家の環境整備 | 1,000,000 | 限度額に満たない場合、費用の1/2 |
家財の処分 | 150,000 | 限度額に満たない場合、費用の1/2 |