○七ケ宿町職員の退職管理に関する規則

平成28年3月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに七ケ宿町職員の退職管理に関する条例(平成28年七ケ宿町条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 条例第2条の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(部長又は課長に相当する職)

第3条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号)第9条に規定する管理職手当の支給を受ける職とする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第4条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、前条に定める職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第5条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合

(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって月額15万円未満の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出)

第6条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、別記様式により、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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七ケ宿町職員の退職管理に関する規則

平成28年3月4日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)