○七ケ宿町学校運営協議会規則
平成28年2月18日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、七ケ宿町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び経営計画方針に関すること
(2) 教育課程の編成及び組織編成に関すること
(3) その他、校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(委員の任命)
第5条 協議会の委員は15名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長及び教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(委員の服務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(報酬)
第8条 委員に対する報償等は、原則として支給しない。ただし、町外の委員については、この限りでない。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員を会長及び副会長に選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が対象学校の校長と協議のうえ招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(学校運営についての意見)
第11条 協議会は、当該対象学校の学校運営について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
(学校運営への参画等の促進)
第12条 協議会は、当該対象学校の学校運営について、保護者、地域住民等の理解、協力、参画等を促進するため、運営状況等について、積極的な情報発信を行うよう努めなければならない。
(学校運営に関する評価及び報告)
第13条 協議会は、学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、毎年度、会議の開催状況その他の協議会の運営状況について、教育委員会に報告しなければならない。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が解任する必要があると認めたとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。