○七ケ宿町と宮城県との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約
平成28年4月1日
告示第15号
七ケ宿町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関の事務を、次の規約により宮城県に委託する。
(第三者機関の事務の委託)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、七ケ宿町は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関(以下「第三者機関」という。)の事務を宮城県に委託する。
(委託事務の管理及び執行方法)
第2条 第三者機関の事務の管理及び執行については、宮城県の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(委託事務に関する経費の負担等)
第3条 第1条の規定により宮城県が委託を受けた事務の処理に要する経費は、七ケ宿町が負担する。
2 前項の経費の算定の方法並びに交付の方法及びその時期は、七ケ宿町と宮城県が協議して定める。
(補足)
第4条 宮城県知事は、第三者機関の事務の管理及び執行に関する条例等を制定し、改正し、又は廃止したときは、直ちに七ケ宿町の長に通知するものとする。
2 この規約に定めるもののほか、第三者機関の事務の委託に関し必要な事項は、七ケ宿町と宮城県とが協議して定める。
附則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。