○七ケ宿町移住定住支援センター条例

平成28年6月9日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき七ケ宿町移住定住支援センター(以下「移住定住支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 七ケ宿町への移住定住を促進するため、移住定住相談事業、移住定住者支援事業、交流促進事業、情報発信事業等を行うため移住定住支援センターを設置する。

2 移住定住支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七ケ宿くらし研究所

七ケ宿町字田中道下39番地2

(指定管理者による管理)

第3条 移住定住支援センターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 移住定住に関する相談支援業務

(2) 交流促進に関する事業及び情報発信業務

(3) 移住促進のための飲食及び宿泊業務

(4) 移住定住支援センターの管理運営業務

(5) 移住定住支援センターの施設及び附属施設並びに備付物件の維持管理に関する業務

(6) その他町長が必要と認めた業務

(利用の許可)

第5条 移住定住支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(指示)

第6条 指定管理者は、移住定住支援センターの安全と秩序ある運営を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、前条の指示に従わない者があるとき、又はその利用が次の各号のいずれかに該当し、若しくは該当するおそれがあると認められるときは、移住定住支援センターの利用を禁止することができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 第5条の規定により許可を受けた者が、その許可の条件に違反したとき。

(4) その他管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第8条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 危険物又は衛生上支障のある物を持ち込むこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(5) その他、移住定住支援センターの設置目的に反すること。

(利用料金)

第9条 利用者が移住定住支援センターを利用しようとするときは、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

七ケ宿町移住定住支援センター条例

平成28年6月9日 条例第19号

(平成28年7月1日施行)