○七ケ宿町くらし応援通勤支援金交付要綱

平成28年5月27日

訓令甲第9号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ宿町内(以下「町内」という。)に住所を有し、七ケ宿町外(以下「町外」という。)に通勤している住民に対し、通勤のための支援を行い、経済的負担の軽減を図り、もって定住促進による地域の活性化に寄与することを目的とする。

(支援基準日)

第2条 支援基準日は、毎年4月1日とする。

(支援対象者)

第3条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、支援基準日において次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、住所地に現に居住している者

(2) 支援基準日の属する年度において65歳以下の者

(3) 町外の企業等に通勤し、1日6時間以上かつ週4日以上勤務地で就労している者で、引き続き1年以上就労しようとする者。ただし、就学している者は除く。

(4) 通勤に自己又は家族が所有する自家用自動車を利用している者(公共交通機関を利用している者も含む)ただし、事業の用に供する車を利用して通勤する場合は除く。

(5) 町税等に滞納が無い者

(支援金額及び支援方法)

第4条 支援金額は、月額1,000円とする。

2 支援方法は、七ケ宿町くらし応援通勤支援給油券(以下「給油券」という。)を交付して行う。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、くらし応援通勤支援認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支援の認定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、くらし応援通勤支援認定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、支援を不適当と認めたときは、くらし応援通勤支援不認定決定書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援の中止及び返還)

第7条 町長は、申請者が第5条の申請にあたり偽りその他不正な行為によって認定を受け、又は、給油券を使用した場合には、既に交付した給油券の返還を求めることができる。

2 支援基準日以降に第3条に規定する支援対象者に該当しなくなった場合は、その事由が生じた月の翌月から支援を中止するものとし、中止となった月以降の給油券は返還しなければならないものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町くらし応援通勤支援金交付要綱

平成28年5月27日 訓令甲第9号

(令和4年4月1日施行)