○七ケ宿町子育て助成金交付要綱

平成28年5月27日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ宿町(以下「町」という。)に住所を有する子育て家庭に対して、成長著しい乳幼児期の健やかな成長を支えるための健診費用や、紙おむつ購入又はそれに相当する費用(以下「紙おむつ費」という。)の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境づくりに寄与することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、現に町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく、町の住民基本台帳に記載されている者で、別表第1に掲げる者とする。

(助成対象)

第3条 助成の対象は、以下の各号に掲げるものとする。

(1) 1か月児健診費

(2) 紙おむつ費

(助成対象期間)

第4条 前条第2号に係る助成の対象期間は、出生日の属する月の翌月から満3歳に達する日の属する月までとする。

2 転入に当たっては、転入日の属する月の翌月から、満3歳に達する日の属する月までとし、転出に当たっては転出した日の属する月までとする。

(助成金額)

第5条 助成金額は、別表第2に掲げるものとする。

(助成金の申請)

第6条 第3条に規定する助成を受けようとする者は、七ケ宿町子育て助成金申請書(様式第1号)を町長に提出するものとし、内容に変更が生じた場合には、七ケ宿町子育て助成金交付内容変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 第3条第1号に係る申請については、受診した日から起算して6か月以内に申請するものとし、医療機関等が発行する領収書を添えて提出するものとする。

3 第3条第2号に係る申請については対象となる事由が発生してから3か月以内に申請しなければならない。

(助成金の交付決定及び交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、七ケ宿町子育て助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、交付を不適当と認めたときは、子育て助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 第3条第2号の申請に係る交付決定は、12か月を超えない期間とし、翌年度以降においても交付決定することができるものとする。

4 助成金の交付時期については、年度間を四半期に区分し交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、その者から助成金の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に旧要綱第5条の規定による助成金の交付を受けている者は、新要綱第7条の規定による交付決定を受けた者とみなす。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

対象者

1か月児健診費

1か月児健診を自費で受診した乳児の保護者

紙おむつ費

満3歳未満の乳幼児の保護者

別表第2(第5条関係)

種類

助成額

1か月児健診費

乳児1人に対して、自費分又は5,000円のいずれか少ない金額とする

紙おむつ費

乳幼児1人に対して、月額2,000円とする

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七ケ宿町子育て助成金交付要綱

平成28年5月27日 訓令甲第10号

(令和4年4月1日施行)