○七ケ宿町空き家バンク設置要綱

平成28年5月27日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 町内の空き家の有効利用を通して本町への定住を促進し、地域の活性化を図るため、七ケ宿町空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない町内に存在する建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し紹介する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱の規定は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家に関する情報を登録しようとする所有者等は、空き家情報登録申込書(様式第1号)及び空き家情報登録カード(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、空き家情報登録台帳(様式第3号。以下「空き家台帳」という。)に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家について、当該所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定により登録完了の通知を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録事項変更届出書(様式第5号)により町長に届出しなければならない。

(空き家バンク登録の抹消)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳の当該空き家に関する登録を抹消し、空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)により当該空き家登録者に通知するものとする。ただし、第2号に該当することにより登録の抹消を受けた者は、第4条第1項の規定による登録の申込みを行うことにより、再度登録することができる。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 当該空き家が登録された日から2年が経過したとき。

(3) 当該空き家登録者から空き家バンク登録抹消届出書(様式第7号)が町長に提出されたとき。

(登録空き家情報の公開)

第7条 町長は、第4条第2項の規定により登録した空き家に関する情報(以下「登録空き家情報」という。)の一部を公開する。

2 前項の規定により公開する方法は、次のとおりとする。

(1) 登録空き家情報を掲載した資料の配布

(2) 登録空き家情報の町ホームページへの掲載

3 前2項の規定により公開する登録空き家情報の範囲は、次のとおりとする。ただし、確認中の項目があっても公開するものとする。

(1) 登録番号

(2) 賃貸又は売却の別

(3) 住所地(字まで)

(4) 希望価格

(5) 概要

(6) 利用状況

(7) 設備状況

(8) 主要施設等までの距離

(9) 位置図及び間取り図

(10) 写真

(11) 地域における負担金、共同作業等の概要

(登録空き家情報の提供及び利用登録)

第8条 町長は、必要に応じて登録空き家情報を利用希望者に提供するものとする。

2 利用希望者は、前項の規定による情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク登録情報利用申込書(様式第8号)及び誓約書(様式第9号)により町長に申し込むものとする。

3 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、空き家バンク利用登録者台帳(様式第10号。以下「利用登録者台帳」という。)に登録し、空き家バンク利用登録完了書(様式第11号)により当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により空き家バンク台帳へ登録した場合は、申込書に記載のあった、当該希望物件の所有者等へその旨を通知するものとする。

5 前項の通知を受けた所有者等は、遅滞なく当該利用希望者等へ回答し、町長へその回答内容を報告するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録事項変更届出書(様式第12号)により町長に届出しなければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者台帳の当該利用者に関する登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第13号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 当該利用登録者から空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第14号)が町長に提出されたとき。

(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、再登録した場合は、この限りでない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(空き家バンク利用要件)

第11条 空き家バンクの利用要件は、次のとおりとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、七ケ宿町の自然環境、生活環境等に対する理解を深め、よき地域住民として生活できる者

(2) 空き家の存する地域の一員として、必要に応じ、地域組織の運営にかかる経費の負担並びに共同作業等への参加ができる者

(3) 国税、地方税及び公共料金を滞納していない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 町長は、空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約については、直接これに関与しない。

(個人情報の取扱い)

第13条 空き家登録者及び利用登録者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。

(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去その他適正な措置を講ずること。

(5) 個人情報について漏えい、毀損又は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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七ケ宿町空き家バンク設置要綱

平成28年5月27日 訓令甲第12号

(令和5年4月1日施行)