○七ケ宿町地域生活支援事業施行規則
平成28年8月16日
規則第10号
七ケ宿町地域生活支援事業施行規則(平成18年七ケ宿町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 理解促進研修啓発事業
(7) 日中一時支援事業
(8) 自発的活動支援事業
(9) 手話奉仕員養成研修事業
(10) 自動車運転免許取得費補助金交付事業
(11) 身体障害者用自動車改造費補助金交付事業
2 前項に掲げる事業の実施主体は七ケ宿町とし、全部若しくはその一部を福祉活動団体、又は社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(1) 受け入れることが可能な障害種別及び年齢層の利用者に対して事前説明を行わなければならない。
(2) 利用者に対して適切なサービスを提供できるように、事業ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
(3) 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(4) サービス提供時に事故が発生した場合は、家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(5) 従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(6) 委託業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。