○七ケ宿町障害者理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年8月16日

訓令甲第18号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ宿町地域生活支援事業施行規則(平成28年七ケ宿町規則第10号)第2条第1項第6号の規定に基づき、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、研修や啓発活動を通じて町民へ働きかけることにより、障害者等への理解を深め、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 理解促進研修・啓発事業は、次の各号に掲げるいずれかの形式により実施するものとする。

(1) 障害特性をわかりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 町民が障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、事業所職員やサービス利用者と交流し、障害者に対して必要な配慮・知識の理解を促す。

(3) 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの町民が参加できるような形式により、障害者等に対する理解を深める。

(4) 障害者等に対する理解の普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

七ケ宿町障害者理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成28年8月16日 訓令甲第18号

(平成28年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成28年8月16日 訓令甲第18号