○七ケ宿町地域おこし協力隊事業支援業務委託要領
平成28年8月31日
訓令甲第21号
(趣旨)
第1条 この要領は、七ケ宿町(以下「町」という。)が実施する地域おこし協力隊事業を円滑に運営するため、支援団体に対しその支援業務を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支援団体の要件)
第2条 支援団体は次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 地域振興や地域活性化などを目的とした、町内に活動拠点となる事務所等を有する法人又は任意の団体、若しくは起業支援を目的とした法人又は任意の団体
(2) 七ケ宿町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の支援ができる組織体制が整っていると認められる団体
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定に該当しない団体
(支援団体の業務)
第3条 支援団体の業務は、次のとおりとする。
(1) 隊員の活動計画の策定に関する業務
(2) 隊員の活動の調整、指導及び支援に関する業務
(3) 隊員の活動実績のとりまとめ及び広報・情報発信に関する業務
(4) 隊員に対する研修、生活及び定住のための支援に関する業務
(5) その他本事業の円滑な運営に関する業務
(隊員の活動)
第4条 支援団体は、委託業務の実施に当たっては七ケ宿町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年七ケ宿町訓令甲第13号の2)の規定に留意しなければならない。
(支援団体の委託期間)
第5条 支援団体への委託期間は、隊員を委嘱した日から当該年度末とする。ただし、支援業務を実施する当該隊員の任期内にて、再委託することができる。
(委託金の額)
第6条 委託金の額は、予算の範囲内とする。
(委託の対象となる経費と会計処理)
第7条 町長が支援団体に委託する業務に係る経費は、次に掲げるものとする。
(1) 隊員の人件費等に係る経費
(2) 隊員の活動の調整、支援に関する経費
(3) 隊員の活動成果の広報に要する経費
(4) 隊員の活動にかかる経費
(5) 一般管理経費
2 支援団体は、町から受託する業務の会計について、次により処理するものとする。
(1) 独立した口座を開設すること。
(2) 本委託事業専用の帳簿を設け、前項の費目の区分に従い整理すること。
(3) 支出の根拠が明記してある請求書、領収書、振込依頼書を保存すること。
(4) 町との委託契約締結以前に実施した業務は、委託対象としない。
また、類似の他の補助事業を重複して実施する場合には、補助対象の範囲を仕分け、二重補助とならないよう経理を仕分けること。
(5) 本委託業務は支援団体からの適正な請求に基づき、委託料の一部を前金払により支払うことができるものとし、委託期間終了後、委託料を確定し精算するものとする。
(6) 本委託業務に係る帳簿及び証拠書類等は、委託業務終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(事業実施状況の確認等)
第8条 町長は、契約期間の中途において事業の実施状況について、支援団体及び隊員への聞き取りや、支援団体に対し関係書類等の提出を求めるとともに、本事業の円滑かつ効果的な運営のため、必要があると認めた場合には、改善措置を講ずる等の指導を行うことができるものとする。
(事業の中止又は廃止)
第9条 本事業の中止又は廃止する場合は、次の事項に該当する場合とし、支援団体は、隊員が活動を継続するための措置を講じたうえで、その内容を明らかにし、町長に報告のうえ承認を受けるものとする。
(1) 支援団体の経営状況の変化等により、本事業の継続が不可能となった場合
(2) 隊員が活動の取り止めを申し出た場合
(事業実施結果報告及び検査)
第10条 支援団体は、隊員に毎月末締め翌月10日まで業務報告書(日報)を作成し、町に提出するよう指示し、町は確認のうえ隊員に報酬を支払うものとする。
2 委託業務が完了したとき(業務の中止又は廃止の承認を受けた時を含む。)は業務実績報告書を作成し、委託業務完了の日(委託業務の廃止の承認を受けた場合は、その期限承認の日)の翌日から30日以内の日又は事業実施年度の翌年度の4月10日のうちいずれか早い日までに町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の報告書の提出を受けた後、業務委託契約の執行の状況を検査し、必要があると認めた場合には、支援団体に対し隊員の活動調整のための指導を行うものとする。
(事業の継続が困難となった場合の措置)
第11条 事業の継続が困難となった場合の措置は次のとおりとする。
(1) 支援団体の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合は、町長は委託契約を解除することができるものとする。その場合は、本町に生じた損害は、支援団体が賠償するものとする。
(2) 不可抗力等、町及び支援団体双方の責めに帰することができない事由により業務の継続が困難となった場合は、事業継続の可否について協議する。
(秘密の保持)
第12条 支援団体は、本事業に関して知り得た情報を漏らしてはならない。また、本事業完了後も同様とする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める
附則
この要領は平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第16号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。