○七ケ宿町職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成28年9月26日

訓令甲第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、七ケ宿町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年七ケ宿町規則第11号)第31条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当(以下「本手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本手当の支給の前提)

第2条 管理職手当の支給を受ける職員に週休日又は休日等において特に勤務を命ずる場合は、原則として週休日等の振替により対応しなければならないものとし、本手当が支給できるのは、週休日等の振替等ができない状況下での勤務についてのみ支給するものとする。

(支給の対象となる勤務の要件及び本手当の支給額)

第3条 職員の給与に関する条例(昭和32年七ケ宿町条例第23号)第18条の2第1項の臨時又は緊急の必要による勤務の要件及び本手当の支給額は、次の表に掲げるとおりとする。

要件

支給額

地震、風水雪害、火災等の非常災害等が発生した場合

週休日又は休日等に勤務した場合で勤務1回につき12,000円(勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、18,000円)

町外又はその周辺地域において発生し、又は発生するおそれのある危機対策に従事する場合

町内で遭難した者の救護又は行方不明者の捜索活動

公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙当日又は翌日に行う選挙事務

公職選挙法に基づく選挙における期日前投票事務及び不在者投票事務

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により平日の午前零時から午前5時までの間に勤務した場合

勤務1回につき6,000円

(支給の対象とならない勤務)

第4条 次に掲げる業務のための勤務は、手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

(1) 4時間に達しない勤務

(2) 臨時又は緊急の必要性がなく、職員の自由意志に基づいて行われる勤務

(3) 各種資料の整理等

(4) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務

(5) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

(6) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席

(7) その他直後の勤務日の始業時刻以降に処理できるもの

この規程は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(令和6年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

七ケ宿町職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成28年9月26日 訓令甲第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年9月26日 訓令甲第22号
令和6年4月1日 訓令甲第3号