○七ケ宿町一時保育事業実施要綱
平成28年9月30日
訓令甲第25号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)の疾病等又は育児に伴う保護者等の心理的及び肉体的負担を軽減するための一時的な保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその保護者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「一時保育」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1項第10号に規定する一時預かり事業をいう。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、関保育所とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者等の疾病又は入院等により、一時的に家庭における保育が困難となる児童に対し実施する一時保育
(2) 保護者等の育児不安や育児困難による心理的負担及び肉体的負担を軽減するために保育を必要とする児童に対し実施する一時保育
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、町内に居住し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条1項の規定による保育を受けていない生後満6箇月以上の乳児から就学前までの児童とする。
(利用日数)
第6条 事業の利用日数は、週2日以内とする。
(利用時間)
第7条 利用時間は、実施保育所の休日を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。
(利用手続)
第8条 事業を利用しようとする保護者等は、一時保育利用登録申請書(様式第1号)をあらかじめ利用予定初日の1箇月前に町長に申請するものとする。この場合において、町長は、必要と認める書類を添付させることができる。
(利用の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、利用を取り消すことができる。
(1) 児童が事業の利用対象でなくなったとき。
(2) 保護者等から利用の取消しの申出があったとき。
(3) やむを得ない理由により、事業の実施が困難と認められたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。