○七ケ宿町賑わい拠点施設条例

平成28年12月8日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき七ケ宿町賑わい拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民生活の利便性向上と交流推進による賑わいの場を創出し、活力ある定住環境を確保して住民の定着を促進するため拠点施設を設置する。

2 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ミニスーパー

七ケ宿町字一枚田地内

多目的交流棟

七ケ宿町字諏訪原地内

便利屋商店

七ケ宿町字一枚田地内

入浴施設

七ケ宿町字諏訪原地内

バイオマス施設

七ケ宿町字諏訪原地内

(指定管理者による管理)

第3条 拠点施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定管理者にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 拠点施設の管理運営業務

(2) 施設等の貸付及び借受人との調整業務

(3) 交流推進及び情報提供業務

(4) その他町長が必要と認めた業務

(利用の許可)

第5条 拠点施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(指示)

第6条 指定管理者は、拠点施設の安全と秩序ある運営を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、前条の指示に従わない者があるとき、又はその利用が次の各号のいずれかに該当し、若しくは該当するおそれがあると認められるときは、拠点施設の利用を禁止することができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 第5条の規定により許可を受けた者が、その許可の条件に違反したとき。

(4) その他管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第8条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 危険物又は衛生上支障のある物を持ち込むこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(5) その他、拠点施設の設置目的に反すること。

(利用料金)

第9条 利用者が拠点施設を利用しようとするときは、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、町長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、町長が特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により利用する施設等を損壊し、又は滅失したときは町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町賑わい拠点施設条例

平成28年12月8日 条例第26号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年12月8日 条例第26号
平成30年1月30日 条例第1号
平成30年12月7日 条例第21号
平成31年3月7日 条例第7号