○七ケ宿町農業委員会の委員の定数及び七ケ宿町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月8日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、七ケ宿町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数及び七ケ宿町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定による農業委員の定数は、6人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定による推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による農業委員及び推進委員の選任のために必要な行為は、施行の日前においても行うことができる。

(七ケ宿町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 七ケ宿町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年七ケ宿町条例第13号)は、廃止する。

(七ケ宿町農業委員会選挙規程の廃止)

4 七ケ宿町農業委員会選挙規程(昭和32年農委規程第2号)は、廃止する。

七ケ宿町農業委員会の委員の定数及び七ケ宿町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月8日 条例第8号

(平成29年7月20日施行)