○町長の職務代理に関する取扱規程
平成29年2月9日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、町長が事故等で不在となる場合に設置する職務代理に関する事項を定め、事務を円滑に処理することを目的とする。
(職務代理の設置)
第2条 町長の職務代理は、次の各号のいずれかに該当したときに置くものとする。
(1) 町長が傷病等で長期間の療養を必要とすることとなった場合において、町長自らその職務権限につき有効な意思決定をし、職員を十分に指揮監督ができないことが明らかなとき
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が自ら職務を執行できないとき
2 前項の規定にかかわらず、町長が国外に旅行する場合において、通信状況が著しく困難と認められる場合のほかは、原則として町長の職務代理を置かないものとする。
(文書等の修正)
第3条 町長の職務代理が置かれている間は、町長の職名の表記、町長印の押印及び押印がある文書の使用はできないものとする。ただし、やむを得ず使用するときは、当該表記を黒色2本の線で消除し、職務を代理する者の職名及び氏名を表記するものとし、公印についても同様とする。
(読替措置)
第4条 前条の規定にかかわらず、既に町長の職名又は公印が印刷されている文書等で、職務代理が置かれている間に大量に発送若しくは交付するもの又は修正出来ないものについては、七ケ宿町長を七ケ宿町長職務代理者と、七ケ宿町長印を七ケ宿町長職務代理者印と読み替えて措置する。
2 前項の規定により読替措置するときは、事前に告示しなければならない。
附則
この規程は、平成29年3月1日から施行する。