○地縁による団体に係る固定資産税の減免措置要綱

平成29年3月16日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の、固定資産税の減免措置を講ずることにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱に定める減免措置は、地縁団体が所有する七ケ宿町町税条例第71条第1項第2号(昭和48年七ケ宿町条例第29号。以下「町税条例」という。)で規定するもの以外の固定資産(土地、家屋、償却資産)同条第1項第4号の規定により認められたもの(以下「対象資産」という。)について適用する。

(減免税額)

第3条 減免する税額は、対象資産にかかる当該年度分の固定資産税全額とする。

(申請手続き)

第4条 この要綱の定めるところに基づき、固定資産税の減免を受けようとする地縁団体は、町税条例第71条第2項の規定による申請をしなければならない。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその申請に基づく事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められるものについては、減免を決定し、減免の必要がないと認められるものには理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(適用制限及び減免の取消)

第6条 町長は、次の各号に掲げる事由がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。

(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合

(2) 七ケ宿町の町税等を滞納した場合

2 町長は、前項に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。

3 町長は、前項の取消をしたときは、減免を受けたものに理由を付し、その旨を通知しなければならない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

地縁による団体に係る固定資産税の減免措置要綱

平成29年3月16日 訓令甲第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月16日 訓令甲第3号