○七ケ宿町家畜伝染病等現地防疫対策本部設置要綱

平成29年3月28日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が設置する七ケ宿町家畜伝染病等現地防疫対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本部は、町内において法定家畜伝染病等(以下「家畜伝染病等」という。)が発生し、又は周辺地域に発生した場合に設置するものとする。

(任務)

第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 家畜伝染病予防に関すること。

(2) 防疫業務の実施に関すること。

(3) その他家畜伝染病に関すること。

(組織)

第4条 前条に規定する事項を分掌するため、本部に総務班、広報班、発生地班、移動規制班、検診班及び追跡班を置く。

2 各班の業務は別表第1のとおりとするが、実際の業務は口蹄疫対策大河原現地地方支部又は、高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ大河原現地地方支部(以下「県地方支部」という。)の指示の下に行う。

3 県地方支部との連絡調整のため連絡員を置く。

4 組織体系については、別表第2のとおりとする。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は町長とし、副本部長は副町長をもって充てる。

(班長)

第6条 班長は、本部長の命を受け、所掌事項を処理する。

(本部員)

第7条 本部員は、班長の指示を受け、所掌事務に従事する。

(本部会議)

第8条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、班長、副班長をもって構成し、本部長が招集する。

3 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議する。

(活動体制)

第9条 第2条の規定により本部が設置された場合、各班は直ちに非常配置体制を整え、所定の業務に着手しなければならない。

(本部の解散)

第10条 本部長は、家畜伝染病等が発生するおそれがなくなったと認めたとき又は県の指示により、本部を解散するものとする。

(庶務)

第11条 本部の庶務は、農林建設課において行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)各班の業務

班名

業務

総務班

1 人員の配置・調整

2 防疫資材の調達・確保・供給

3 本部会議の開催等の事務

4 関係機関との連絡調整

広報班

1 関係者への正確な情報の伝達

2 関係情報の管理

3 町民への広報、報道対応

発生地班

1 発生農場に常駐し、当面の防疫処置

2 殺処分・消毒・埋去

移動規制班

1 移動規制と移動許可証の発行

2 主なポイントでの消毒

追跡班

1 発生家畜と関係家畜の疫学調査、関連物の追跡及び防疫上の指示

検診班

1 発生現場周辺や汚染地域の緊急検診及び摘発検査の実施

評価班

1 殺処分家畜の評価の補助

2 と殺消毒業務の補助

3 文書の整理、経理、物品の管理

別表第2(第4条関係)組織体系

画像

七ケ宿町家畜伝染病等現地防疫対策本部設置要綱

平成29年3月28日 訓令甲第10号

(平成29年3月28日施行)