○七ケ宿町国民健康保険診療所医師住宅の設置及び管理規程
平成29年3月28日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ宿町国民健康保険診療所(以下、「診療所」という。)に勤務する医師等の住宅に充てるため設置された住宅(以下、「住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ宿町国民健康保険診療所医師住宅 | 七ケ宿町字関184番地1 |
(住宅に入居できる者)
第3条 住宅に入居できる者は、次に掲げる職員とし、その順位は、職務遂行上その医師住宅に入居することの必要度により町長が定める。
(1) 現に診療所に勤務し、又は勤務しようとする医師
(2) 医療従事職員
(3) その他町長が指定する職員
(使用料)
第5条 入居者は、住宅の使用料として、次に掲げる金額を納入しなければならない。
使用料(月額) | 医師 | 無償 |
医療従事職員 | 12,000円 | |
その他町長が指定する職員 | 12,000円 |
2 使用料は、入居した日から徴収する。
3 使用料は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納入しなければならない。
4 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算によるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気施設、ガス施設、水道施設、下水道施設、通信設備の使用料
(2) 前号に掲げるもののほか、入居者の責に帰すべき事由によって、修繕の必要が生じた費用
(使用者の義務)
第7条 入居者は、当該住宅の使用について、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、医師住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸し付けられている医師住宅の入居許可条件等については、なお従前の例による。
附則(平成31年訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。