○七ケ宿町の教育の在り方検討委員会設置要綱
平成29年3月1日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 七ケ宿町立の保育所、小学校及び中学校(以下「保・小・中学校」という。)の小規模化や施設の老朽化に対応し、より良い教育環境を整備し、充実した学校教育等の実現に資するため、七ケ宿町の教育の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、教育委員会からの諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を答申するものとする。
(1) 保・小・中学校の小規模化に対応した教育の在り方に関すること。
(2) 保・小・中学校等教育施設や社会教育施設の整備等に関すること。
(3) その他、目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員13名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 保護者代表
(2) 教育関係者
(3) 地域代表
(4) 学識経験等を有する者
(5) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は、前条の所掌事項が終了するまでとする。ただし、充て職の役職を退任した場合は、後任の者とする。
(役員)
第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことが出来ない。
3 会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
4 会議には、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが出来る。
(部会)
第6条 委員長は、必要に応じて検討委員会に部会を置くことができる。
2 部会の部会長は、委員の中から、委員長が指名する。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務を処理するため、事務局を教育委員会事務局に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。