○七ケ宿町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年3月8日

農委訓令第2号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条1項の規定に基づき、七ケ宿町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)に対する評価を行うため、七ケ宿町農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事務を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。

(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(評価委員)

第3条 委員会の委員(以下「評価委員」という。)は次に掲げる者とし、町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 農林建設課長

(4) 行政区長代表

(5) 七ケ宿町日本型直接支払推進協議会代表

(6) 七ケ宿町商工会職員

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、副町長とする。

(招集)

第5条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

(決定行為)

第6条 委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第7条 評価委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

七ケ宿町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年3月8日 農業委員会訓令第2号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月8日 農業委員会訓令第2号