○七ケ宿町農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱

平成29年3月8日

農委訓令第3号

(設置)

第1条 七ケ宿町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を選考するため七ケ宿町農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 選考委員会は、次の事務を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に報告すること。

(2) 選考委員会は、推進委員候補者の選考にあたり、推薦を受けた者及び応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査等を行うこと。

(選考委員)

第3条 選考委員会の委員は次に掲げるものとし、農業委員会会長が任命する。

(1) 農業委員会会長職務代理者

(2) 総務課長

(3) 農林建設課長

(4) 行政区長代表

(5) 七ケ宿町日本型直接支払推進協議会代表

(6) 七ケ宿町商工会職員

(委員長)

第4条 選考委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、農業委員会会長職務代理者とする。

(招集)

第5条 選考委員会は七ケ宿町農業委員会の求めに応じて、委員長が招集し、その議長となる。

(決定行為)

第6条 選考委員会の決定は、出席した選考委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第7条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

七ケ宿町農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱

平成29年3月8日 農業委員会訓令第3号

(平成29年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月8日 農業委員会訓令第3号