○七ケ宿町町営バス循環線等運行規則

平成29年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、循環線の運行にあたり、住民生活の利便性向上と交流推進による賑わいの場を創出し、活力ある定住環境を確保して住民の定着を促進するために設置された七ケ宿町賑わい拠点施設の利用促進を図るため、七ケ宿町町営バス条例(昭和58年七ケ宿町条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、使用料免除に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料免除の対象者)

第2条 条例第4条第1項第2号の規定による使用料の免除は、循環線の使用者及び七ケ宿街道線、七ケ宿長老線、七ケ宿白石線のうち循環線と重複して運行する区域の使用者とする。

(使用料免除の範囲)

第3条 前条に定める者の使用料は、全部免除する。

この規則は、平成29年4月21日から施行する。

七ケ宿町町営バス循環線等運行規則

平成29年3月31日 規則第6号

(平成29年4月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・交通対策・防犯
沿革情報
平成29年3月31日 規則第6号