○七ケ宿町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月30日
訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業主体)
第4条 総合事業の実施主体は、七ケ宿町とする。
2 町長は、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、介護保険事業所その他町長が適当と認める法人等に委託することができる。
(事業の対象者)
第5条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。)とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(利用の手続等)
第6条 介護予防・生活支援サービス事業を受けようとする居宅要支援被保険者等は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)に被保険者証を添付し、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、介護予防・生活支援サービス事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(被保険者証の発行)
第7条 町長は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該事業対象者を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。
(第1号事業支給費の算定等)
第8条 第1号事業のうち、第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号事業費の算定は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。
2 ケアマネジメントの費用の算定に当たっては、指定予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令告示第129号)に準ずるものとする。
(利用料)
第9条 総合事業の利用者は、法第115条の45第5項の規定に基づき、別表第1に定める利用料を負担するものとする。
3 総合事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、当該費用は利用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
4 第1項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第10条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、10円に町長が別に定める単位を乗じて得た額の100分の90を乗じて得た額とする。
3 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。
4 第1号事業支給費の請求に対する審査及び支払に関する事務は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(支給限度額)
第11条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用するときの支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に規定する単位数により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用するときの支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めたときは、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る介護予防・生活支援サービス事業について行う。
(高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給)
第12条 町長は、総合事業において、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業における支給要件、支給額その他の高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
事業構成 | 利用料 | |
第1号事業 | 予防訪問介護相当サービス(第1号訪問事業) | 10円に町長がサービスの内容に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額 |
予防通所介護相当サービス(第1号通所事業) | 10円に町長がサービスの内容に応じて定める単位数を乗じて得た額の100分の10に相当する額 | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 無料 |