○七ケ宿町公共下水道区域外流入取扱要綱
平成29年3月31日
訓令甲第15号
(目的)
第1条 この要綱は、七ケ宿町の公共下水道事業計画の処理区域以外から排水設備を接続して汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)について、その取扱いを定めることにより、公共下水道施設の活用、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図ることを目的とする。
2 区域外流入については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第24条及び七ケ宿町下水道条例(平成元年七ケ宿町条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(許可要件)
第2条 この要綱による許可の対象とする区域外流入は、次の要件を全て満たしてなければならない。
(1) 公共下水道事業計画に支障がないこと。
(2) 公共下水道施設の処理能力及び維持管理に支障がないこと。
(3) 新たに公的負担を要しないこと。
(4) 排水施設を設置する土地の権利者全員の承諾が得られること。
(5) 第1条に掲げる公共下水道の効果が期待できること。
(許可の申請)
第3条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共下水道区域外流入申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町に提出しなければならない。ただし、重複する図面については省略することができる。
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) 断面図
(4) その他、町長が必要と認める書類
(工事及び費用負担)
第5条 区域外流入の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、法及び条例に準じて、排水設備の設置工事を行わなければならない。
2 前項の排水工事に要する費用は、設置者の負担とする。
(寄附行為)
第6条 設置者は、公共下水道への接続後、私有地内の公共汚水枡及び取付管を町に無償で寄附しなければならない。
(排水設備の維持管理)
第7条 区域外流入に係る排水設備の維持管理は、原則、設置者が管理する。ただし、私有地にあっても、公共汚水枡及び取付管は町が管理するものとする。
(工事の実施及び検査)
第8条 公共下水道への設置工事を実施する工事業者は、町の発注する下水道工事を請負い、工事の実績がなければならない。
2 設置者は、該当工事が条例及び規則に定める基準に適合しているか検査を受け、合格しなければならない。
(申請者の義務)
第9条 この要綱により、公共下水道の使用を開始した者は、法及び条例の適用を受けるものとする。
(使用料の徴収)
第10条 区域外流入排水の接続後、その時の使用料金体系により使用料金の徴収を行うものとする。
(行為の引継ぎ)
第11条 七ケ宿町下水道条例施行規則第8条の規定による異動届をした場合で、所有者が変更になったときは、行為の一切を新たな所有者が継承するものとする。
(処理区域への編入)
第12条 該当区域外流入の土地及び家屋が、処理区域内に編入されたときは、区域外流入取扱いの適用から除外する。
(許可の取消し等)
第13条 区域内流入の許可の取消し若しくは工事の中止を命じられたときは、直に原形復帰をしなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。