○七ケ宿のみらい会議設置要綱

平成29年6月27日

訓令甲第17号

(設置)

第1条 少子高齢化に伴う若者の減少と流出が続くなか、若者が学校や会社に限らず、地域活動、町政等の各分野で、その能力を発揮して活躍することができる環境を整え、みんなが住みたいと思えるまちづくりを実現するため、七ケ宿町の未来に対する若者の思いや意見を伝える機会を確保することを目的として、七ケ宿のみらい会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、地域活動や町政等についての調査、研究を行って、七ケ宿町の未来に対する意見等を提言又は実践するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町内に在住、在学又は在勤する若者であって、概ね15歳から概ね29歳までの者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、会議を招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 会議に関する庶務は、ふるさと振興課において行う。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員への報酬及び費用弁償は、支給しない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

七ケ宿のみらい会議設置要綱

平成29年6月27日 訓令甲第17号

(平成29年7月1日施行)