○七ケ宿町民間賃貸住宅家賃助成金交付要綱

平成29年11月29日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この要綱は、人口の減少を抑制し、地域の活性化を図るため、民間賃貸住宅及び空き家対策による賃貸住宅に居住する世帯に家賃の一部を助成し、定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅とは、町営・県営住宅等の公的賃貸住宅、社宅・官舎等の給与住宅、契約期間が1年未満の短期間の滞在を目的とした住宅及び3親等以内の親族が所有する住宅を除いた居住用の賃貸住宅をいう。

(2) 月額家賃とは、建物賃貸契約書に定められた月額家賃で公益費、管理費等を除いたものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に2年以上継続して定住する者であること。

(2) 賃貸借契約を締結した民間賃貸住宅に居住し、町内に住所を有する者であること。

(3) 当該民間住宅を自己の居住用以外の目的に使用し若しくは転貸し、又は使用権を譲渡していない者であること。

(4) 申請者及び世帯全員に町税・その他の納付金等の滞納がない者であること。

(5) 自治会に加入し、地域の活動に積極的に参加する者であること。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯に属する者であること。

(7) 公務員でない者であること。

2 申請者が外国人の場合、前項各号の要件のほか、日本国に永住できる者又は同等の資格を有する者であること。ただし、その身分を保証する保証人が明確の場合は、同等の資格を有する者と見なすこととできるものとする。

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者であること。

4 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者であること。

5 町長は、必要があると認められるときは、第1項各号以外の要件を定めることができる。

(助成金の額及び対象期間等)

第4条 助成金の額は1世帯当たり月額30,000円を超える家賃に助成するものとする。

2 前項の月額助成金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 一般世帯 20,000円

(2) 子育て世帯においては、5,000円を加算した額を助成する。ただしその子どもが18歳になる年度までとする。

3 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

4 賃借料に変更があった場合は、その月の翌月分より、助成金の額を変更する。

5 助成金の交付対象期間は、交付申請した日の属する月の翌月からとする。

6 前項に規定する対象期間又は助成対象者の要件を満たさなくなったときは、要件を満たさなくなった日の属する月以降の助成金は交付しないものとする。

(助成金交付の申請)

第5条 交付対象者が助成金の交付を受けようとするときは、七ケ宿町民間賃貸住宅家賃助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 当該民間賃貸住宅の賃貸契約書の写し

(2) 世帯全員の住民票

(3) 定住誓約書(様式第2号)

(4) 町内会加入証明書(様式第3号)

(5) 同意書(様式第4号)

(6) 過去3年度分の町税等の納税証明書

(7) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の交付申請は、第3条に規定する交付要件を満たしたときから原則1月以内に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は前条による交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、七ケ宿町民間賃貸住宅家賃助成金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 助成金の交付決定を受けた者は、前条の交付申請書に記載した内容に変更が生じたときは、七ケ宿町民間賃貸住宅家賃助成金交付申請変更届出書(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の交付)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、賃貸契約書に従い所定の家賃を支払い、七ケ宿町民間賃貸住宅家賃助成金請求書(様式第7号)により、町長に請求するものとする。

2 前項の規定による請求は、毎年4月1日を起算日として1年を6月ごとの2期に区分し、それぞれの期の助成対象月分の助成について、当該期の最終月の翌月末日まで行わなければならない。ただし、七ケ宿町民間賃貸住宅家賃助成金委任書(様式第8号)により委任することができるものとする。

(現況の調査)

第8条 町長は、助成金の交付決定を受けた者に対し、交付要件に関する現況等について必要に応じ報告を求め、又は調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、該当した日に属する月以降、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者があると認めた場合。

(2) 公的制度による家賃補助を受けたとき。

(3) 家賃が30,000円以下となったとき。

(4) 町税等(上下水道料も含む)に滞納が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めるとき。

2 町長は、前項の決定をしたときは、七ケ宿町民間賃貸住宅家賃助成金取消通知書(様式第9号)により助成金の交付決定を受けた者に対し通知するものとする。

3 助成金の交付決定を受けた者が、前項の規定により返還を求められたときは、直ちに当該助成金を返還しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取消にした場合において、既に助成金が交付されているときは、七ケ宿町民間賃貸住宅家賃助成金返還命令書(様式第10号)により期限を定めて、当該助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。ただし、施行前の賃貸契約においても平成29年12月1日を基準日とする。

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第4条の規定は、助成金の交付決定の日から5年間は、なおその効力を有する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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七ケ宿町民間賃貸住宅家賃助成金交付要綱

平成29年11月29日 訓令甲第20号

(令和5年4月1日施行)