○七ケ宿町空家等対策協議会設置要綱

平成29年12月14日

訓令甲第22号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更、実施等に関する協議を行うため、七ケ宿町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 法第14条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか空家等の対策に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、町長ほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者(法務、不動産、建築、福祉等)

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長の指名によって選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(関係者の出席等)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、農林建設課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年12月14日から施行する。

七ケ宿町空家等対策協議会設置要綱

平成29年12月14日 訓令甲第22号

(平成29年12月14日施行)