○七ケ宿町空家等対策協議会設置要綱
平成29年12月14日
訓令甲第22号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更、実施等に関する協議を行うため、七ケ宿町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 法第22条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか空家等の対策に関し必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、町長ほか、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 学識経験者(法務、不動産、建築、福祉等)
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長の指名によって選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(関係者の出席等)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前条の規定により会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、農林建設課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月14日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。