○七ケ宿町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年3月9日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項に規定する特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機構関連事業 法第87条の3第1項の規定に基づき宮城県が行う土地改良事業をいう。

(2) 事業施行地域内農用地 機構関連事業の施行に係る地域内にある農用地をいう(その地域内にその機構関連事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)

(3) 農地中間管理機構 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。

(4) 農地中間管理権 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。

(特別徴収金の徴収)

第3条 町長は、次の各号に掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、当該各号のいずれかに該当する行為をした場合は、その者から特別徴収金を徴収することができる。

(1) 事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間管理権を設定し、又は移転した者

 当該事業施行地域内農用地を機構関連事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合

 当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合

 当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をした場合

(2) 事業施行地域内農用地について農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者

 当該事業施行地域内農用地を目的外用途に供するため賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転をした場合

 当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合

(特別徴収金の額)

第4条 前条の特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用のうち法第91条第6項の規定により町が負担する事業費の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の事業施行地域内農用地の面積に対する割合を乗じて得た額とする。

(特別徴収金の決定通知)

第5条 町長は、特別徴収金を徴収する場合にあっては、特別徴収金の額、その他特別徴収金に関し必要な事項を定めて通知しなければならない。

(徴収の免除及び猶予)

第6条 町長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、特別徴収金の全部又は一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ宿町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年3月9日 条例第8号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成30年3月9日 条例第8号