○七ケ宿町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス及び介護予防ケアマネジメントAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成30年3月30日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1項第1号に規定する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービス若しくは同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービス又は法第8条の2第16項に規定する介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントAに係る基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 第1号事業(生活支援事業を除く。)に係る基準として、旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護又は法第8条の2第16項に規定する介護予防支援に係る基準は、旧法第115条の4第3項(旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)及び法第115条の22第3項の厚生労働省令で定める基準に相当する基準として、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る規定の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る規定の例による基準に相当する基準とする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

七ケ宿町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業訪問介護相当サービス、通所介護相当サービ…

平成30年3月30日 訓令甲第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 訓令甲第8号