○七ケ宿町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月30日
訓令甲第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、高齢者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等(要介護状態又は要支援状態をいう。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、七ケ宿町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を町長が適当と認める法人・団体等(以下「運営者」という。)に委託して実施することができる。
(生活支援体制整備事業の内容)
第3条 生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域支え合い協議体(生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワーク。以下「協議体」という。)設置事業
(2) 生活支援コーディネーター(地域において高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。)(以下「コーディネーター」という。)配置事業
第2章 地域支え合い協議体設置事業
(協議体の設置)
第4条 町に協議体を設置する。
(協議体の所掌事項)
第5条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域ニーズ・既存の地域資源の把握及び情報提供の推進
(2) 生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けての企画、立案、方針策定
(3) 情報交換の場及び働きかけの場の整備
(4) その他地域包括ケアシステム構築のために必要と認める事項
(協議体の組織)
第6条 協議体の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 介護保険事業所の職員
(2) 福祉関係団体の職員
(3) 民間諸団体の職員
(4) 住民の代表
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 協議体に、委員長及び副委員長をそれぞれ置き、委員の互選によって決める。
2 委員長は、協議体を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議体の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員を委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 協議体の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明や意見を聴くことができる。
(謝礼金)
第10条 委員には、予算の範囲以内で謝礼金を支給することができる。
第3章 生活支援コーディネーター配置事業
(コーディネーターの配置)
第11条 町にコーディネーターを配置する。
(コーディネーターの業務)
第12条 コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 生活支援・介護予防サービスの把握及び創出
(2) 関係者間のネットワークの構築
(3) 地域ニーズとサービス提供のマッチング活動
(4) 協議体との連携(活動結果、状況等の報告)
(コーディネーターの要件等)
第13条 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある団体に所属する者であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の枠組みを超えた視点を持ち、地域での公益的な活動ができる者とする。
(任期)
第14条 コーディネーターの任期は3年とし、再任を妨げない。
第4章 雑則
(秘密保持)
第15条 委員、コーディネーター及び運営者は、正当な理由なく業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、委員及びコーディネーターはその職を退いた後も同様とする。
(定期報告)
第16条 町が事業の全部又は一部を委託した場合においては、運営者は定期的にこの事業の実施状況を町長へ報告するとともに、必要な指示を受けるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、日常生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。