○七ケ宿町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領
平成30年8月31日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 この要領は、住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認処理事務を行うことについて必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査の対象となる被保険者)
第2条 調査の対象となる被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国民健康保険税納入通知書、督促状及び国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)が返戻された者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 前2号に掲げるもののほか、おおむね3年以上居住していないと思われる被保険者
(調査の内容)
第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするために、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 国民健康保険税の納付状況
(2) 住民基本台帳の異動状況
(3) 町税等の納付状況
(4) 国民年金の納付状況
(5) 水道等の使用状況
(6) 被保険者の居住状況
(7) 近隣者からの情報収集
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(被保険者資格の喪失に係る処理)
第6条 前条に基づく依頼により職権消除等の処理が行われたことを確認したときは、被保険者資格の喪失に係る処理を行うものとする。
(関係書類の整備及び保管)
第7条 この要領に基づく調査の状況及び結果等については、関係書類とともに整備し、5年間保管しなければならない。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。