○七ケ宿町次世代リーダー定住育成助成金支給要綱
平成30年7月20日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、七ケ宿町の次代を担う世代の定住と就業の促進、及び地域活動団体の活動を推進するため、七ケ宿町次世代リーダー定住育成助成金(以下「助成金」という。)を支給し、地域を支える優秀な人材の確保及び定住促進を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 就業 本町に居住し、通勤可能な企業等に常用雇用者として就職又は転職し、継続雇用されること、又は新規就農等により継続従事すること、若しくは自ら事業を営むことをいう。
(2) 常用雇用者 期間の定めのない労働者又は1年以上継続して雇用される労働者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。
(3) 地域活動団体 町民相互の交流を通して、地域社会の形成に寄与する団体で、次に掲げる要件を満たす団体をいう。
(ア) 主に町内を活動拠点とする団体
(イ) 町民のための公益的な団体、及びその団体と連携、協力できる団体
(ウ) 町民に開かれた団体
(エ) 原則として同一世帯に属さない者が5人以上で構成されている団体
(オ) 代表者が町に居住していること。
(カ) 団体の構成員のうち、町に居住している者が半数を超えている団体
(支給対象者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者は、就業している者で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ助成金支給後、5年以上居住する意思がある者
(2) 助成申請日において、年齢が満30歳未満であること。
(3) 町が構成する団体又は地域活動団体に所属し、かつ町が主催する行事、地域の自主活動、福祉活動及び文化・振興活動に積極的に参加すること。
(4) 七ケ宿町暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(5) 過去においてこの要綱に基づく助成金の支給を受けていないこと。
(6) 助成金を申請しようとする者及びその同居親族に、税金、料金及び貸付金等の滞納がないこと。
(7) 助成金の支給申請にあたり、本町居住の実態の有無、第4号に該当の有無、本町が他の市区町村に対し、税や貸付金等の滞納の有無等について確認及び調査することに同意すること。
2 前項に掲げる要件を全て満たす者が外国人である場合は、日本国に永住できる者、又はその身分を保証する者が明確である場合には、同等の資格を有するものと見なし、助成金の支給を受けることができるものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、同一人1回限りの助成とし、月額20,000円を3年間支給する。ただし、国及び地方公共団体、又はそれらに準ずる機関に任用されている者については、助成金の額を月額10,000円とする。
2 年の中途で本町に転入した者については、転入を届け出た日の属する月の翌月から支給する。
(支給申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者は、七ケ宿町次世代リーダー定住育成助成金支給申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、就業した日から6月以内に町長に申請しなければならない。
(2) 前号によりがたい場合は、確定申告書の写し又は源泉徴収票の写し
(3) 地域活動団体の活動に従事している証明書(様式第4号)
(4) 申請する年の1月2日以降に本町に転入を届け出た者は、前住所地が発行する直近2箇年分の納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定に基づく届出があったときは、当該申請に係る助成金の支給決定は、なかったものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 助成金を受ける権利を譲渡し又は、担保に供することはできない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成金の支給から5年以内に、町内に住所を有しなくなったとき。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2) 虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるとき。
(3) その他利用に関し、不正の行為があったと認められるとき。
3 前項の規定に基づき通知を受けた者は、町長が指定する期日までに助成金を返還しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日現在において第3条に掲げる要件を全て満たす者から適用する。
(失効期日)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱が失効した後の経過措置)
3 この要綱の失効の日以前に、この要綱の規定により助成金の支給を受けた者に対するこの要綱の規定は、この要綱が失効した後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。