○七ケ宿町結婚新生活応援金支給要綱

平成30年7月20日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ宿町に居住する次代を担う世代の結婚に祝意を表するとともに、七ケ宿町結婚新生活応援金(以下「応援金」という。)を支給し、結婚によって本町で新たな生活を始めるために生じる経済的負担の軽減及び定住化の推進を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 応援金の支給を受けることができる者は、婚姻届を提出した者(以下「夫妻」という。)で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 夫妻ともに本町に住所を有し、かつ応援金支給後、5年以上居住する意思があること。

(2) 応援金支給申請日において、夫妻のどちらか一方の年齢が満40歳未満であること。

(3) 復縁による婚姻でないこと。

(4) 地域の自主活動、福祉活動及び振興活動に積極的に参加すること。

(5) 夫妻のいずれも、七ケ宿町暴力団排除条例(平成24年七ケ宿町条例第31号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(6) 夫妻のいずれかが、過去においてこの要綱に基づく応援金の支給を受けていないこと。

(7) 夫妻及びそれぞれの同居親族に、税金、料金及び貸付金等の滞納がないこと。

(8) 応援金の支給申請にあたり、本町居住の実態の有無、本町が他の市区町村に対し、婚姻届が受理された日、税や貸付金等の滞納の有無等について確認及び調査することに同意すること。

(9) 第6条に規定する結婚に対する祝意を表することに同意すること。

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、夫妻1組につき50万円とする。

(支給申請)

第4条 応援金の支給を受けようとする者は、七ケ宿町結婚新生活応援金支給申請書(様式第1号)により、町長が必要と認める書類を添えて、婚姻届出日から6月以内に町長に申請しなければならない。ただし、応援金の支給を受けようとする者が、夫妻ともに外国人である場合は、身元保証書(様式第2号)を併せて提出しなければならない。

(支給決定等)

第5条 町長は、前条の規定に基づき申請のあった場合は、申請書の内容を審査し、要件を満たしていると認めたときは、七ケ宿町結婚新生活応援金支給決定通知書(様式第3号)により通知し、応援金を支給するものとする。ただし、不支給を決定したときは、七ケ宿町結婚新生活応援金不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(結婚に対する祝意)

第6条 町長は、前条に基づき応援金の支給が決定された者が婚姻したことを、町が主催する行事、又は広報誌において周知することにより祝意を表するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 応援金を受ける権利を譲渡し又は、担保に供することはできない。

(応援金の返還)

第8条 町長は、応援金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、応援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 応援金の支給から5年以内に、町内に住所を有しなくなったとき。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2) 応援金の支給から5年以内に、夫妻の離婚届が受理されたとき。

(3) 虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるとき。

(4) その他利用に関し、不正の行為があったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定に基づき応援金の返還を決定したときは、七ケ宿町結婚新生活応援金返還決定通知書(返還命令書)(様式第5号。以下「返還決定通知書」という。)により通知するものとする。

3 前項の規定に基づく返還決定通知書を受けた者は、町長が指定する期日までに応援金を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(失効期日)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(この要綱が失効した後の経過措置)

3 この要綱の失効の日以前に、この要綱の規定により応援金の支給を受けた者に対するこの要綱の規定は、この要綱が失効した後も、なおその効力を有する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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七ケ宿町結婚新生活応援金支給要綱

平成30年7月20日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)