○七ケ宿町営住宅建替事業に関する要綱

平成30年10月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅の居住環境の整備及び居住水準の向上を図るため、町営住宅の建替事業の施行に関し、七ケ宿町営住宅条例(平成9年七ケ宿町条例第39号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 条例第2条第1号に規定する町営住宅をいう。

(2) 建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業及び町が行う町営住宅の任意建替事業をいう。

(3) 建替対象住宅 建替事業の施行により、除去することとなる町営住宅をいう。

(4) 建替住宅 建替事業の施行により、新たに建設された町営住宅をいう。

(5) 対象者 建替対象住宅の入居者で、建替事業の施行に伴い、当該建て替え対象住宅の明け渡しをする者をいう。

(6) 他の町営住宅 当該入居者の明け渡しに係る建替対象住宅及び建替住宅以外の町営住宅をいう。

(7) 仮移転 対象者が建替対象住宅を明け渡し、建替住宅の入居指定日までの間、他の町営住宅に移転することをいう。

(説明会の開催)

第3条 町長は、建替事業の施行に際しては、当該対象者に建替事業の施行に関する説明会を開催するものとする。

(建替住宅への入居)

第4条 対象者は、原則として町長が指定した建替住宅に入居するものとする。

2 前項の指定に当たり、町長は、入居者から建替住宅に関する意向を聴取し、対象者及びその同居者の年齢、健康状況及び身体機能等に配慮するものとする。

3 町長は、対象者が他の町営住宅に入居を希望した場合、第1項の規定にかかわらず、当該他の町営住宅に入居させることができる。

(建替対象住宅の明け渡しの承認)

第5条 対象者は、建替事業に伴う住宅の移転について承諾するときは、移転承諾書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(仮移転のための住宅の確保)

第6条 町長は、建替事業の円滑な推進を図るために必要と認めたときは、他の町営住宅における入居者の募集を適当な範囲において調整し、仮移転のための住宅の確保を行うものとする。

2 町長は、対象者の仮移転について、住宅仮移転希望調書(様式第2号)を提出させるものとする。

3 対象者は、原則として、町長が提供した他の町営住宅に仮入居するものとする。

(仮移転の手続き)

第7条 対象者が仮移転により、他の町営住宅に入居する場合には、仮入居申込書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 対象者は、法第22条第1項に規定する特定入居に準じて取り扱う。

3 町長は、第1項の申込書を受理したときは、仮入居させるべき住宅を決定し、対象者に仮入居許可書・家賃減免通知書(様式第4号)で通知するものとする。

4 対象者が仮移転により、他の町営住宅に入居する場合における入退去の手続きは、この要綱に定めのある場合を除くほか、一般の入退去に準ずるものとする。

(修繕義務の免除)

第8条 町長は、対象者が建替対象住宅を明け渡したときは、退去時における入居者の修繕義務の一部又は全部を免除することができる。

2 他の町営住宅に仮入居した者が建替住宅に入居するときは、当該他の町営住宅に係る修繕義務の一部又は全部を免除することができる。

(空屋住宅)

第9条 町長は、建替対象住宅に空屋が生じたときは、新たな入居者の募集を行わないものとする。

(建替住宅への入居手続き)

第10条 対象者は、建替住宅への入居を希望するときは、建替住宅入居申込書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、入居させるべき建替住宅の住戸を決定し、当該申込者に入居許可書・家賃減免通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 建替対象住宅の条例第17条第1項に規定する敷金は、建替住宅の敷金とみなす。

(他の町営住宅に仮移転した対象者に対する家賃の減免)

第11条 他の町営住宅に仮移転した対象者の家賃は、建替対象住宅の家賃と当該他の町営住宅の家賃を比較して、低い住宅の家賃とする。

2 前項の低い家賃が建替対象住宅であるときは、その差額を減額するものとする。

3 町長は、前項の規定により家賃の減額を決定したときは、仮移転した初年度にあっては仮入居許可書・家賃減免通知書(様式第4号)、翌年度以降にあっては仮入居住宅家賃減免通知書(様式第7号)により、毎年度当該対象者に通知するものとする。

(建替住宅に入居した対象者に対する家賃の減免)

第12条 町長は、建替住宅に入居した対象者に対して、条例第15条の規定により家賃の減免をするものとする。

2 対象者が第4条第3項の規定に基づき入居した他の町営住宅であるときは、前項による家賃の減免について準用する。

3 前2項の規定に基づく家賃の減免は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条の規定によるものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により家賃の減免を決定したときは、建替住宅等へ入居した初年度にあっては入居許可書・家賃減免通知書(様式第6号)、翌年度以降にあっては家賃減免通知書(様式第8号)により、毎年度当該対象者に通知するものとする。

(移転補償)

第13条 建替事業の施行に伴う移転補償の範囲は、移転に要する経費(以下「移転料」という。)とする。

2 仮移転した入居者に対しては、建替対象住宅から仮移転住宅までの移転料及び仮移転住宅から建替住宅までの移転料を支払う。

(移転料の額)

第14条 移転料の額は、別表により算出した額とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

移転料積算基準

輸送車両

4tロング使用 1台

作業員

3名(運転手含む)

梱包資材費

家具家電・小物梱包用

電気・設備費

エアコン・洗濯機等の取り外し、設置費用

養生費

搬入先搬入経路室内養生

作業基本料


諸雑費


消費税


※移転料は上記により算出した額とし、上限を15万円とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七ケ宿町営住宅建替事業に関する要綱

平成30年10月1日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)