○七ケ宿町特定随意契約の手続きに関する要綱
平成30年12月7日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約(以下「特定随意契約」という。)を実施するに当たり、手続等必要な事項を定めるものとする。
(契約締結前の手続)
第2条 特定随意契約の締結を予定している課等の長(以下「契約担当課長」という。)は、当初予算にあっては当初予算成立後速やかに、その他補正予算による場合においては、契約予定日のおおむね1か月前までに、次に掲げる事項を、特定随意契約発注見通し報告一覧(様式第1号)に記載し、総務課長に提出するものとする。
(1) 契約の件名
(2) 契約に係る業務の内容
(3) 契約を締結する予定の日
(4) 納入期限又は履行期間
(5) 契約の相手方の選定基準
(6) 契約申込みの申請先、申請期限
(7) その他必要事項
3 第1項の規定に基づき、契約を希望する七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)第100条の3に定める者は、特定随意契約参加申込書(様式第3号)により契約申請期限内に提出するものとする。
4 契約担当課長は、提出した内容に変更等があった場合、速やかに総務課長に報告するものとする。
(契約締結後の公表)
第3条 契約担当課長は、特定随意契約締結後、速やかに次の事項を記載した特定随意契約結果報告一覧(様式第4号)を作成し、総務課長に提出するものとする。
(1) 契約の件名
(2) 契約を締結した日
(3) 納入期限又は履行期間
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方の名称
(6) 契約の相手方とした理由
(7) その他必要事項
(公表方法)
第4条 公表方法は、総務課窓口において閲覧により公表するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、特定随意契約の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。