○七ケ宿町特定随意契約の手続きに関する要綱

平成30年12月7日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約(以下「特定随意契約」という。)を実施するに当たり、手続等必要な事項を定めるものとする。

(契約締結前の手続)

第2条 特定随意契約の締結を予定している課等の長(以下「契約担当課長」という。)は、当初予算にあっては当初予算成立後速やかに、その他補正予算による場合においては、契約予定日のおおむね1か月前までに、次に掲げる事項を、特定随意契約発注見通し報告一覧(様式第1号)に記載し、総務課長に提出するものとする。

(1) 契約の件名

(2) 契約に係る業務の内容

(3) 契約を締結する予定の日

(4) 納入期限又は履行期間

(5) 契約の相手方の選定基準

(6) 契約申込みの申請先、申請期限

(7) その他必要事項

2 総務課長は、前項の規定により提出された特定随意契約発注見通し報告一覧を特定随意契約発注見通し一覧(様式第2号)に取りまとめ、速やかにその内容を公表するものとする。

3 第1項の規定に基づき、契約を希望する七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)第100条の3に定める者は、特定随意契約参加申込書(様式第3号)により契約申請期限内に提出するものとする。

4 契約担当課長は、提出した内容に変更等があった場合、速やかに総務課長に報告するものとする。

(契約締結後の公表)

第3条 契約担当課長は、特定随意契約締結後、速やかに次の事項を記載した特定随意契約結果報告一覧(様式第4号)を作成し、総務課長に提出するものとする。

(1) 契約の件名

(2) 契約を締結した日

(3) 納入期限又は履行期間

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方の名称

(6) 契約の相手方とした理由

(7) その他必要事項

2 総務課長は、前項の規定により提出された特定随意契約結果報告一覧を特定随意契約結果一覧(様式第5号)に取りまとめ、速やかにその内容を公表するものとする。

(公表方法)

第4条 公表方法は、総務課窓口において閲覧により公表するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、特定随意契約の手続に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町特定随意契約の手続きに関する要綱

平成30年12月7日 訓令甲第14号

(令和4年4月1日施行)