○七ケ宿町担い手づくり基金条例

平成31年3月7日

条例第9号

(設置)

第1条 この条例は、農林漁業の健全な発展と将来にわたる地域担い手の育成、確保を図るため、七ケ宿町担い手づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、再生可能エネルギー発電事業者からの協力金等をもって積み立てるものとし、積立ての額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実な金融機関への預託その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、担い手づくり基金の目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

七ケ宿町担い手づくり基金条例

平成31年3月7日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月7日 条例第9号