○七ケ宿町定住促進宅地の貸付け及び譲渡に関する条例
平成31年3月7日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、定住用宅地(以下「定住宅地」という。)の貸付け及び譲渡に関し必要な事項を定め、七ケ宿町への定住を促進し、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「住宅」とは、専用住宅及び併用住宅をいう。
2 前項に規定する「専用住宅」とは、生活するために必要な居住部分として玄関、台所、トイレ、浴室及び居室を有する建築物をいい、「併用住宅」とは、併用部分の面積が居室部分の面積未満である建築物をいう。ただし、仮設用ユニットハウスなどの簡易な仕様・構造のものを除くものとし、住宅と一体として建築される附属建物並びにカーポート及びこれらに類する用途に供する建築物については住宅に含むものとする。
(定住宅地の位置等)
第3条 定住宅地の名称、位置及び面積は、別に定める。
(貸付け及び譲渡の対象者)
第4条 定住宅地の貸付け及び譲渡の対象者は、町に永住を希望し、かつ、定住宅地に自己の住宅を建築する者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第6条の規定による貸付けの申請時において、次のいずれにも該当するものとする。
ア 申請者本人又はその配偶者がおおむね40歳までの同居する夫婦
イ 同居する義務教育終了までの子がいる者
ウ 定住宅地に自己の住宅を建築し、住民登録をして定住しようとする者
(2) 公租公課を滞納していない者
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。)に該当しない者
(用途指定)
第5条 定住宅地の用途は、住宅の用に供するものに限る。
(貸付けの申請)
第6条 定住宅地の貸付けを受けようとする者は、別に定める貸付申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定及び契約)
第7条 町長は、前条の貸付申請書の提出を受けたときは、申請書の記載事項等を審査し、定住宅地の貸付けの可否を決定するものとする。
2 前項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付け決定日より1か月以内に別に定める七ケ宿町定住促進宅地貸付契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。
(契約保証金)
第8条 借受人は、貸付契約の締結と同時に別に定める金額を契約保証金として納付しなければならない。
3 前項の規定により契約保証金を返還する際には、利息を付さない。
(貸付け料)
第9条 定住宅地の貸付け料は、無償とする。
(貸付け期間及び住宅建築期間等)
第10条 定住宅地の貸付け期間は別に定める。
2 借受人は別に定める期間内に自己の住宅を建築し、住民登録をして居住しなければならない。
(譲渡の申請)
第11条 借受人は、貸付け期間内に住宅の建築が完了したときは、別に定める当該定住宅地の譲渡申請書を町長に提出しなければならない。
2 譲渡の申請ができるのは借受人に限る。ただし、定住宅地の譲渡後、配偶者又は1親等以内の親族と共有を希望する場合は、連名での申請ができるものとする。
(譲渡の決定及び契約)
第12条 町長は、前条の譲渡申請書の提出を受けたときは、現況を調査の上審査し、譲渡の決定をするものとする。
2 前項の決定を受けた者(以下「譲受人」という。)は、通知の日から1か月以内に別に定める譲渡契約を締結するものとする。
(譲渡価格)
第13条 定住宅地の譲渡価格は、無償とする。
(所有権移転登記)
第14条 町長は、第12条第2項の規定による譲渡契約を締結した後、速やかに所有権移転登記を行うものとする。
2 前項の規定に係る費用、公租公課等は、譲受人の負担とする。
3 第16条第2項の規定により返還を命ぜられた場合における所有権移転に関する費用、公租公課等は、譲受人の負担とする。
(禁止事項)
第15条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸付けを受けた土地の権利を第三者に転貸及び譲渡すること。
(2) 貸付けを受けた土地を住宅の敷地以外の用途に使用すること。
(3) その他社会通念上、他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為
2 町長は、第14条第1項の規定による所有権移転をした後に、譲受人が資格を偽るなど不正な行為により当該宅地を取得したと認められるときは、譲渡契約を取り消し、土地の原状回復と返還を命ずることができる。ただし、町長が残置を認めた場合その指定物に限り残置することができる。この場合において、譲受人に損害が生じても町長はその責めを負わない。
(違約金)
第17条 町長は、借受人の一方的な都合又は前条第1項により貸付契約を解除したときは、別に定める違約金を徴収するものとする。
2 町長は、前条第2項により譲渡契約を取り消したときは、別に定める違約金を徴収するものとする。
3 町長は、別に定める不測の事態などやむを得ない事由が生じたと認められる場合に限り、違約金の徴収を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。