○七ケ宿町町税条例施行規則
平成31年3月7日
規則第1号
目次
第1章 通則(第1条―第15条)
第2章 町民税(第16条・第17条)
第3章 固定資産税(第18条―第21条)
第4章 軽自動車税(第22条―第26条)
第5章 町たばこ税(第27条)
第6章 特別土地保有税(第28条・第29条)
第7章 入湯税(第30条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、町税の賦課徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 七ケ宿町町税条例(昭和48年七ケ宿町条例第29号)をいう。
(4) 財務規則 七ケ宿町財務規則(昭和52年七ケ宿町規則第5号)をいう。
(5) 徴収金 町税並びに督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(財務規則との関係)
第3条 徴収金の収納に関し、この規則に定めのあるものについては、財務規則に定めるところにかかわらずこの規則に定めるところによる。
(徴税吏員の任命及び権限の委任)
第4条 次に掲げる者は、条例第2条第1号に規定する町長の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 町民税務課長及び徴収金の賦課徴収事務に従事する吏員
2 前項の徴税吏員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。
(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金に関する財産差押え
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務
3 第1項の徴税吏員は、随時次に掲げる事項につき調査を行うものとする。
(1) ほ脱者その他法、令又は条例の規定に違反する者の有無
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
4 前項の規定によって調査をしたときは、その結果を直ちに町長に報告しなければならない。
(検税吏員の指定及びその職務)
第5条 町長は、町税に関する犯則事件について国税犯則取締法(明治33年法律第67号)を準用する場合においては、国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うべき者を徴税吏員のうちから指定する。
2 前項の規定により指定された徴税吏員(以下「町税犯則事件調査吏員」という。)は、町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、立入検査、捜索、差押え及び告発等の犯罪取締りを行う。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した有価証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とする特定線引小切手で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(入)委託」という。)をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付(入)委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 振出人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払場所を所在地の銀行とする為替手形で、次のいずれかに該当するもの
ア 支払人が納付(入)委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 支払人が納付(入)委託をする者以外の者であるときは、納付(入)委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(4) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前3号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるもの
(過誤納金の還付請求の特例)
第8条 法第17条の規定により過誤納金を還付する場合においては、財務規則第45条の例によるものとする。
(納税証明書の交付の請求)
第9条 法第20条の10第1項の証明書の交付を請求しようとする者は、税務証明等交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の税務証明等交付請求書は、証明を受けようとする徴収金の税目(町税以外の徴収金については、当該徴収金の算定の基礎となった町税の税目)の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。
(納税証明書の枚数の計算)
第10条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算については、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除きその年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(電子申告等)
第10条の2 法又は条例に定める申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)のうち、納税者又は特別徴収義務者の利便性及び事務手続の簡素化を図るため、町長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。
文書の種類 | 根拠規定 | |
相続人代表者指定(変更)届書 | 法第9条の2第1項後段及び令第2条第6項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
納税義務承継通知書 | 法第9条 | |
納付(納入)通知書(第2次納税義務者用) | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書(第2次納税義務者用) | 法第11条第2項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書 | |
強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | 様式第9号(その1・その2) |
地方税法第14条の16第4項の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
地方税法第14条の16第5項の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産の差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
地方税法第14条の18第2項の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
地方税法第14条の18第2項の規定による通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
徴収猶予(延長)の申請書 | 法第15条の2及び条例第9条 | |
徴収猶予許可通知書 | 法第15条第4項前段 | |
徴収猶予不承認通知書 | 法第15条第4項後段 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
町民税の徴収猶予(法第15条の4)の届出書 | 法第15条の4第2項 | |
換価の猶予の決定通知書 | 法第15条の5第3項 | |
換価の猶予(延長)申請書 | 法第15条の6 | |
換価の猶予の取消通知書 | 法第15条の6第2項 | |
執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
納付(入)義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項又は第5項 | |
執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
担保提供書 | 法第16条第1項及び令第6条の10第1項から第3項 | |
納税保証書 | 法第16条第1項及び令第6条の10第4項 | |
増担保提供(保証人の変更)請求書 | 法第16条第3項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保提供に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
保全差押えに係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 | |
地方税法第16条の4第9項の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
地方税法第16条の4第9項の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び法第17条の2第5項 | |
第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 令第6条の13第2項 | |
予納金納付(納入)申出書 | 法第17条の3第1項 | |
公示送達書 | 法第20条の2第1項 | 様式第37号(その1・その2) |
徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | |
徴収受託(嘱託返戻)書/徴収受託(引受)通知書 | 法第20条の4第1項 | 様式第39号(その1・その2) |
災害等による期限の延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 | |
災害等による期限の延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | |
納税証明書 | 法第20条の10 | |
軽自動車税納税証明書(継続検査用) | ||
審査請求書 | 行政不服審査法第2条及び第3条 | |
裁決書 | 行政不服審査法第45条、第46条及び第49条 | |
納付書 | ||
納入書 |
3 令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第12条 法第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知は、次に掲げる様式による通知書によって行うものとする。
(督促状の様式)
第13条 町税についての督促状の様式は、次に掲げるとおりとする。
(滞納処分に関する文書の様式)
第15条 徴収金の滞納処分について、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくものでその様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 根拠規定 | |
差押換請求書 | 国税徴収法第50条第1項及び第51条第2項 | |
差押換不承認通知書 | 国税徴収法第50条第2項 | |
換価申立書 | 国税徴収法第50条第3項 | |
換価申立て不承認通知書 | ||
保険等に付されている財産の差押通知書 | 国税徴収法第53条第1項 | |
差押調書(動産用) | 国税徴収法第54条 | |
差押調書(自動車用) | ||
担保権設定等財産の差押通知書 | 国税徴収法第55条 | |
財産の引渡命令書 | 国税徴収法第58条第2項 | |
財産の引渡命令をした旨の通知書 | 国税徴収法第58条第2項 | |
契約解除通知書 | 国税徴収法施行令第25条第1項 | |
差押財産使用(収益)請求書 | ||
差押財産封票 | 国税徴収法第60条第2項 | |
公示書 | ||
債権差押調書 | 国税徴収法第62条第1項 | |
担保権付債権差押通知書 | 国税徴収法第64条 | |
取上調書(その1・その2) | 国税徴収法施行令第28条第1項 | |
差押調書(不動産用) | 国税徴収法第68条第1項 | |
差押財産使用等の許可申立書 | 国税徴収法第70条第5項及び第71条第6項 | |
差押調書(電話加入権用) | 国税徴収法第73条第1項 | |
組合員等の持分の払戻し等請求の予告通知書 | 国税徴収法第74条第2項 | |
組合員等の持分の払戻し等請求書 | 国税徴収法第74条第1項 | |
差押解除通知書(不動産用) | 国税徴収法第80条第1項及び第81条 | |
差押解除通知書(動産用) | ||
差押解除通知書(債権用) | ||
差押解除通知書(電話加入権用) | ||
差押解除通知書(自動車用) | ||
交付要求書 | 国税徴収法第82条第1項 | |
交付要求解除通知書 | 国税徴収法第84条第2項及び第3項 | |
交付要求解除請求書 | 国税徴収法第85条第1項 | |
交付要求解除不承認通知書 | 国税徴収法第85条第2項 | |
参加差押調書(不動産用) | 国税徴収法第86条第1項 | |
参加差押調書(動産用) | ||
参加差押調書(電話加入権用) | ||
参加差押調書(自動車用) | ||
参加差押財産引渡通知書 | 国税徴収法第87条第2項 | |
差押財産引渡依頼書 | 国税徴収法施行令第39条第2項 | |
参加差押関係書類引渡書 | ||
参加差押財産引受通知書(その1・その2・その3) | 国税徴収法施行令第40条第4項 | |
参加差押財産換価催告書 | 国税徴収法第87条第3項 | |
参加差押財産解除通知書(不動産用) | 国税徴収法第88条第1項及び第3項 | |
参加差押財産解除通知書(動産用) | ||
参加差押財産解除通知書(電話加入権用) | ||
参加差押財産解除通知書(自動車用) | ||
参加差押解除請求書 | 国税徴収法第88条第1項 | |
参加差押解除不承認通知書 | ||
差押財産修理同意書 | 国税徴収法第93条 | |
公売公告兼見積価格公告 | 国税徴収法第95条第1項 | |
公売通知書 | 国税徴収法第96条第1項 | |
公売通知書兼債権現在額申立催告書 | 国税徴収法第96条第1項及び第2項 | |
見積価格(最低公売価額)公告 | 国税徴収法第99条第1項 | |
見積価格(最低公売価額)票 | 国税徴収法第99条第2項及び第3項 | |
入札書 | 国税徴収法第101条第1項 | |
不動産等の最高価申込者決定通知書 | 国税徴収法第106条第2項 | |
不動産等の最高価申込者決定の公告 | ||
売却決定通知書(その1・その2・その3) | 国税徴収法第118条及び第122条第1項 | |
売却財産の引渡通知書 | 国税徴収法第119条第2項 | |
担保権の引受けの方法による換価申出書 | 国税徴収法施行令第47条 | |
債権現在額申立書 | 国税徴収法第130条第1項 | |
配当計算書 | 国税徴収法第131条 | |
捜索調書(その1・その2・その3) | 国税徴収法第146条第1項 |
第2章 町民税
(町民税の減免基準)
第16条 条例第51条第1項の規定による減免は、次に定めるところによるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者 扶助を受ける日以後に納期の末日の到来するものにつき 全額
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者 皆無となった日以後に納期の末日の到来するものにつき 全額
(3) 学生及び生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生をいう。) 全額
(4) 公益社団法人、公益財団法人及びこれに準ずるもので、収益事業を行わないもの 均等割額全額
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わないもの 均等割額全額
(6) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(社会福祉事業又は公益事業を行うものに限るものとし、収益事業を営むものを除く。) 均等割の全額
(7) 天災その他これに類する災害により納税義務者が次に掲げるもののいずれかに該当することとなった場合
ア 死亡したとき 全額
イ 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき 10分の9
(8) 天災その他これに類する災害により納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅でその者の居住の用に供する住宅又はその者が日常使用する家財につき当該年中に受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円超 | 8分の1 | 4分の1 |
(9) 天災その他これに類する災害により農作物、事業用資産(たな卸し資産を含む。以下この号において同じ。)につき当該年中に受けた損失額(共済金、保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、平年における農作物、事業用資産による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち当該収入額の合計額に対する所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
750万円超 | 10分の2 |
2 前項の規定による申請書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(文書の様式)
第17条 町民税に関し、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくものでその様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 根拠規定 | |
町県民税納税通知書 | 様式第104号(その1、その2) | |
町県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第321条の4第1項 | |
町県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | ||
町県民税税額変更(決定)通知書兼公的年金特別徴収決定(中止)通知書 | ||
町県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書 | 法附則第7条 | |
町県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 | 法附則第7条 | |
町県民税寄附金税額控除に係る申告特例通知書 | 法附則第7条 | |
町県民税申告書 |
第3章 固定資産税
(固定資産税の減免基準)
第18条 条例第71条第1項の規定による減免は、次に定めるところによるものとする。
(1) 条例第71条第1項第1号に該当する場合
減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
1 生活保護法の規定による扶助を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に納期の末日の到来する税額について適用する |
2 慈善団体から生活の扶助を受ける者で町長が認める者 | ||
3 生活困窮のため私的な生活の扶助を受ける者で町長が認める者 |
(2) 条例第71条第1項第2号に該当する場合
減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に規定する公益財団法人が専らその本来の事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 2分の1 | 賦課期日において当該事由に該当する場合に当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が専らその本来の事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 全部 |
(3) 天災その他これに類する災害により被害を受けた土地については、当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
(4) 天災その他これに類する災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
(5) 天災その他これに類する災害により被害を受けた償却資産についても前号の規定を準用する。
(6) 七ケ宿町文化財保護条例(平成5年七ケ宿町条例第5号)第4条の規定により指定有形文化財として指定された家屋の敷地 定められた日以後に納期の末日の到来するものにつき 2分の1
(文書の様式)
第19条 固定資産税に関し、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくものでその様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによる。
文書の種類 | 根拠規定 | |
名義変更届(未登記家屋) | ||
固定資産のみなす所有者の通知書 | ||
固定資産税非課税申告書(宗教法人用) | ||
固定資産税非課税申告書(学校法人等用) | ||
固定資産税非課税申告書(保護施設用) | ||
固定資産税非課税申告書(家畜診療所・病院用) | ||
固定資産税非課税規定適用除外申告書 | ||
固定資産(区分所有の家屋)に係る申告書 | ||
固定資産税納税通知書 | ||
新築住宅に対する固定資産税減額申告書 | ||
固定資産税税額変更通知書 | 法第417条第1項 |
(固定資産に関する地籍図等)
第20条 条例第73条に規定する地籍図は、土地の地番及び地籍を、土地使用図は土地の使用状況区分を、土地分類図は地目の分布状況及び土質を明らかにした図面とし、家屋見取図は家屋の間取り等を平面図で明らかにした図面とする。
(固定資産評価員等の証票)
第21条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
第4章 軽自動車税
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定められた第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業又は公益事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車等で直接本来の事業の用に供するもの
(2) 公益社団法人又は公益財団法人が所有する軽自動車等で、当該法人の定款に定められた事業の用に直接供するもの
(3) 前2号に掲げるものに類する団体等又は町長がその活動等に公益性を認めるものが所有する軽自動車等でその活動等の用に直接供するもの
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免基準)
第23条 条例第90条に規定する身体障害者等とは、次の各号の一に該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者等と生計を一にする者が運転するものに係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害又は言語機能の障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | |
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されているもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(条例附則第15条の3第1項の町長が定める3輪以上の軽自動車等)
第24条 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車
2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係わる身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由については5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由ついては第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されているもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(減免の申請)
第25条 条例第89条第2項、第90条第1項第1号及び第2号に規定する減免の申請は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる減免を必要とする事由を証明する書類等を添えて町長に提出しなければならない。
区分 | 減免を必要とする事由を証明する書類等 |
1 定款、規約等の書類の写し 2 自動車検査証の写し | |
1 身体障害者手帳等の写し 2 運転者の自動車運転免許証の写し 3 自動車検査証の写し | |
自動車検査証の写しその他の構造を確認できる書類又は写真等 |
2 町長は、前項の書類とは別に必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 町長は、第1項の規定による減免の申請を受理したときは、速やかに審査の上、減免適否を決定し、当該申請者に通知するものとし、不承認としたものについては、通知と併せて軽自動車税(種別割)納税通知書を送付するものとする。
(文書の様式)
第26条 軽自動車税に関し、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくものでその様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによる。
文書の種類 | 根拠規定 | |
軽自動車税(種別割)納税通知書(納付書用) | 法第446条第2項 | |
軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) | ||
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | ||
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | ||
所有権留保付軽自動車等に係る報告書 | ||
/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 | ||
/特定小型原動機付自転車/標識 | ||
/原動機付自転車/特定小型原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 | ||
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益) | ||
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等) | ||
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造) | ||
軽自動車税(種別割)減免承認・不承認通知書 |
第5章 町たばこ税
(文書の様式)
第27条 町たばこ税に関し、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくものでその様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
第6章 特別土地保有税
(特別土地保有税の減免基準)
第28条 条例第139条の3第1項の規定による減免の基準は、次の各号による。
(1) 公益のため直接専用する土地 全額
(2) 町の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地 当該土地に課せられた税額のうち、災害によって価値を減じた分に応じる額
(文書の様式)
第29条 特別土地保有税に関し、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくものでその様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによる。
第7章 入湯税
(文書の様式)
第30条 入湯税に関し、次の表の左欄に掲げる文書は、中欄の規定に基づくものでその様式は、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 根拠規定 | |
入湯税納入申告書 | ||
入湯税納入書 | ||
入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9及び法第701条の12(第701条の13) | |
鉱泉浴場経営申告書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(七ケ宿町税に関する文書の様式を定める規則の廃止)
3 七ケ宿町税に関する文書の様式を定める規則(昭和52年七ケ宿町規則第6号)は廃止する。
(固定資産税の減免に関する規則の廃止)
4 固定資産税の減免に関する規則(平成25年七ケ宿町規則第5号)は廃止する。
(七ケ宿町軽自動車税の減免に関する要綱の廃止)
5 七ケ宿町軽自動車税の減免に関する要綱(平成22年七ケ宿町訓令甲第11号)は廃止する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
様式第34号 省略
様式第42号 省略
様式第43号 省略
様式第46号 省略
様式第47号 省略
様式第50号 省略
様式第89号 省略
様式第94号 省略
様式第95号 省略
様式第96号 省略
様式第99号 省略
様式第100号 省略
様式第104号 省略
様式第105号 省略
様式第106号 省略
様式第107号 省略
様式第109号 省略
様式第118号 省略
様式第120号 省略
様式第123号 省略
様式第123号の2 省略
様式第128号 省略
様式第132号 省略
様式第140号 省略