○七ケ宿町斎苑等使用料助成金支給要綱
平成31年3月7日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、斎苑等で行った火葬等に要する経費(以下「斎苑等使用料」という。)について、斎苑等使用料助成金(以下「助成金」という。)を支給し、町民の火葬等に係る経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に基づき町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)第2条第2項に規定する火葬をいう。
(3) 改葬 墓埋法第2条第3項に規定する改葬をいう。
(4) 肢体焼却 外科手術、事故等により切断された四肢等の焼却をいう。
(5) 火葬等 火葬、改葬及び肢体焼却をいう。
(6) 斎苑等 墓埋法第2条第7項に規定する火葬場をいう。
(支給対象者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者は、斎苑等で火葬等を行った者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条第1項第3号に規定する葬祭扶助が行われる者は除く。
(1) 墓埋法第5条第1項に規定する火葬の許可を受けた者で、次に掲げるいずれかに該当する者
ア 死亡した町民の火葬又は葬祭を行った者
イ 他の市区町村の区域内に所在する病院又は施設等に入院、入所したことにより、七ケ宿町から当該病院又は施設等の所在地に住所を変更した死亡者の火葬又は葬祭を行った者
ウ 修学のため、七ケ宿町から他の市区町村の区域内に住所を変更した死亡者の火葬又は葬祭を行った町民
エ 町民であった死亡者に係る改葬に伴う火葬を行った者
(2) 死産時に死産児の母が町民である場合において、当該死産児の火葬を行った者
(3) 肢体焼却を行った場合において、焼却した肢体を有していた町民又は当該町民の3親等以内の親族
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に掲げる支給対象者が負担した斎苑等使用料の額とする。ただし、1万円を上限とする。
(支給申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者は、七ケ宿町斎苑等使用料助成金支給申請書(別記様式)により、次に掲げる書類を添えて、火葬等を行った日から起算して3月以内に町長に申請しなければならない。
(1) 斎苑等使用料の領収書の写し
(2) 申請者と前号の領収書に記載されている使用料を負担した者が異なる場合は、当該申請者が葬祭を行ったことを証する書類
(支給決定等)
第6条 町長は、前条の規定に基づき申請のあった場合は、申請書の内容を審査し、要件を満たしていると認めたときは、助成金を支給するものとする。
(譲渡等の禁止)
第7条 助成金を受ける権利を譲渡し又は担保に供することはできない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の支給を受けた者が、虚偽の申請をし、不当に利用したと認められるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。