○七ケ宿町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成31年3月15日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦が実施する体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定める。

(助成対象者等)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 法律上の結婚をしている夫婦、又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「夫婦」という。)

(2) 申請日において夫婦又は夫婦のいずれか一方が現に七ケ宿町内に住所を有し、1年以上居住している者

(3) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(令和3年1月1日以降治療分)(以下「県要綱」という。)による承認決定を受けている者

(4) 町税等に滞納がない者

(5) 助成を受けようとする治療期間に係る特定不妊治療について、他市町村の助成の決定を受けていない者

第3条 削除

(助成の額及び助成回数)

第4条 特定不妊治療に要した費用の助成を行う額は、県承認1回につき、次の各号の金額を合計した額とし、助成回数は県要綱第6の規定によるものとする。

(1) 県要綱第6第1項の規定により、県助成対象経費から県助成額を控除した後の金額。ただし、10万円を限度とする。

(2) 県要綱第6第3項の規定により、県助成対象経費から県助成額を控除した後の金額。ただし、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象治療1回につき、当該治療が終了した日から1年以内に、七ケ宿町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し

(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し

(3) 夫及び妻の住所を確認できる書類(3ヶ月以内に発行された住民票等)ただし、同年度内に2回目以降の申請を行う場合は、添付を省略することができる。

(4) 戸籍謄本(前号の住民票により夫婦であることが確認できる場合は不要)

(5) 治療に要した領収書の写し

(6) その他町長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審議し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは、七ケ宿町特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定したときは、七ケ宿町特定不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成決定の取り消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、特定不妊治療費助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を変換させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により、助成の決定を受けたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(七ケ宿町不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 七ケ宿町不妊治療費助成事業実施要綱(平成17年七ケ宿町訓令甲第10号)は、廃止する。

(令和3年告示第13号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

2 改正後の七ケ宿町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年1月1日以降に終了した特定不妊治療について適用し、適用日前に終了した特定不妊治療については、なお従前の例による。

(令和4年告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ宿町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成31年3月15日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)