○七ケ宿町妊娠出産応援事業実施要綱

平成30年11月20日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、七ケ宿町ふるさと創生総合戦略の現役ママのアドバイス事業(以下「現役ママ」という。)に基づき、次の各号の達成を目的とする。

(1) 出産又は子育てをする家庭に対し、地域の子育て家族とのつながりを持つ機会をつくると共に、地域と関係を深め、孤立感や子育ての不安解消を図ること。

(2) 将来を担う大切な宝として、町が子どもの誕生を祝福し、保護者が家族の絆を大切にし、健康的な生活が送れるように応援すること。

(3) 町全体に子育てを応援及び支援する機運を高めること。

(対象者)

第2条 妊娠出産応援品の支給対象者は、現に町に住所を有する者(以下「住民」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に基づく妊娠届出をし、法第16条により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「妊婦」という。)

(2) 住民となった事由が出生で、出生日から1年以内の乳児の保護者(以下「保護者」という。)

(妊婦出産応援品)

第3条 妊婦出産応援品は、予算の範囲内で、現役ママの参加者が提案し合意した次の品物とする。

(1) 母子手帳ケース

(2) 育児に要する物

(支給方法)

第4条 前条第1号は、保健師が法第15条に基づく申請時に妊婦の状況等を確認し支給する。

2 前条第2号は、現役ママの参加者等の町民有志が保護者の自宅又は保健センターにおいて保健師が同席し支給する。ただし、保健師が対応できない場合は、これに限らず支給できるものとする。

この要綱は、平成30年12月1日から施行し、平成30年4月1日以降に第2条第1項の交付を受けた者から適用する。

七ケ宿町妊娠出産応援事業実施要綱

平成30年11月20日 告示第6号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年11月20日 告示第6号