○七ケ宿町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月7日
条例第20号
(設置)
第1条 森林の整備及びその促進に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七ケ宿町森林環境譲与税基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(処分)
第5条 町長は、森林の整備及びその促進に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を別に定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。