○七ケ宿町鳥獣被害防止施設管理規程
平成31年3月29日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ宿町(以下「町」という。)が所有する鳥獣被害防止施設(以下「防止施設」という。)の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設等)
第2条 この規程の対象とする防止施設とは、国、県、町等の事業により設置した町所有の財産管理台帳に掲げられている防止施設をいう。
(管理申請等)
第3条 防止施設を管理しようとする団体は、中山間直接支払交付金事業の各集落協定を単位とした団体又は町長が認めた団体とし、鳥獣被害防止施設管理申請書(様式第1号。以下「管理申請書」という。)を提出しなければならない。
(1) 管理団体は無償で管理を行う。
(2) 管理団体は常に良好な状態で防止施設を活用し、適正な管理をしなければならない。
(3) 管理団体は、管理記録簿等必要な帳簿を備え、常に整備するとともに、管理申請書で申請した管理期間満了後においても継続しなければならない。
(4) 防止施設は7年の管理期間満了後、団体に無償譲渡するものとする。
(管理経費)
第5条 防止施設の維持管理等に必要な経費は、全て管理団体が負担するものとする。ただし、特別な事情が生じた場合は、町と管理団体で協議することとする。
(遵守事項)
第6条 管理団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 鳥獣からの防止機能を確保するため、点検、整備並びに維持修繕に努めること。
(2) 年1回以上、定期的にパトロール等を実施し、損壊箇所の発見並びに復旧に努めること。
(3) 管理団体の代表者は防止施設の受益者等に対し良好なる維持管理を求めるとともに、危険箇所の発見通報並びに損壊箇所の復旧に対して協力を求めるものとすること。
(4) 防止施設の改造、模様替え又は補充等をする場合は、町と協議すること。
(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)等関係法令に定められていること。
(事業の報告)
第7条 管理団体は、管理施設について、実績書、収支決算書、販売証明書等の写しを添えて次の各号により提出するものとする。
(1) 鳥獣害防止施設実績報告書(様式第3号)
(2) 事業計画実績書(様式第4号)
2 前項に掲げる報告は、事業実施年度以降継続して提出するものとする。
(事故の処置)
第8条 管理団体は、天災その他の事故により防止施設が滅失損傷したときは、直ちに町に状況を報告し、保全のため必要な応急措置を講じなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成29年度事業分から適用する。
附則(令和3年告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年度事業分から適用する。