○七ケ宿町国税連携ネットワークシステム運用管理規程
令和元年7月31日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ宿町において運用する国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)の適正な運用及び管理を行うため、七ケ宿町情報セキュリティポリシーに定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成31年総務省告示第151号。以下「技術基準」という。)の定めるところによる。
(情報セキュリティ統括責任者)
第3条 国税連携システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、情報セキュリティ統括責任者を置き、副町長をもって充てる。
(情報セキュリティ責任者)
第4条 統括責任者を補佐するため、情報セキュリティ責任者を置き、総務課長を持って充てる。
2 情報セキュリティ責任者は、統括責任者に事故があるときはその職務を代理する。
(システム管理責任者)
第5条 国税連携システムの適切な管理を行うため、システム管理責任者を置き、町民税務課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 国税連携システムのセキュリティ対策に関し必要な事項を協議するため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、統括責任者、情報セキュリティ責任者、システム管理責任者、情報セキュリティ責任者及びシステム管理責任者の指名する職員をもって組織する。
3 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国税連携システムのセキュリティ対策その他重要事項の決定及び見直しに関すること。
(2) システムのセキュリティ対策の遵守状況確認に関すること。
(3) 監査の実施に関すること。
(4) 教育及び研修に関すること。
(5) 緊急の対応に関すること。
4 会議は、統括責任者が必要に応じて招集し、その議長となる。
5 会議の庶務は町民税務課において処理する。
(アクセス管理)
第7条 システム管理責任者は、国税連携システムの端末機のアクセス管理について、ユーザーID及びパスワードによる操作者の正当な権限の確認により行うものとする。
2 システム管理責任者は、操作者のID及びパスワードの管理方法を定めるとともに、操作者の管理簿を作成するものとする。
(操作者の責務)
第8条 操作者は、前条第2項の規定に定めるID及びパスワードの管理の方法を遵守し、機密の保持に努めなければならない。
(契約書への記載事項)
第9条 国税連携システムに係る業務の外部委託を行うときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめセキュリティー統括責任者の承認を得なければならない。
2 外部委託に関する契約書には、情報の保護に対し次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(2) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写、及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 情報の秘密保持に関する事項
(4) 事故等の報告に関する事項
(5) 技術基準に適合したセキュリティ対策を実施する事項
(6) 再委託を行う場合における事前の申請及び承認に関する事項
(7) その他情報の保護に関し必要と認めた事項
(受託者の管理状況の調査)
第10条 統括責任者は、必要に応じ、当該受託者における受託業務に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(緊急時の対応)
第11条 統括責任者は、国税連携システムの情報資産の損害により業務が停止する場合又は不正行為により税務情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、国税連携システムに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和元年8月1日から施行する。