○七ケ宿町障害者自立支援給付費等サービス支給量決定基準要領

令和元年12月2日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条に定める自立支援給付費及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7に定める障害児通所支援給付の支給及び利用決定等を公平、かつ、適正に行うために、サービスの支給量又は利用量の決定について、必要な事項を定めるものとする。

(支給量の基準)

第2条 支給量の基準は、別表のとおりとする。

(支給量の決定)

第3条 町長は、障害者総合支援法第20条第1項の規定による申請があったときは、厚生労働省で定める事務処理要領「介護給付等に係る支給決定事務等について」第2Ⅶにより支給の要否を決定し、前条に定める基準の範囲内で支給量を決定するものとする。

2 児童福祉法第21条の5の6の規定による申請があったときは、同法第21条の5の7の規定に従い通所支給要否の決定をするとともに、前条に定める基準の範囲内で支給量を決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別な事由により一時的に支給量を超えるサービスを受ける必要があると認める場合は、2月を超えない期間で支給基準を超えて決定することができるものとする。

(意見聴取)

第4条 前条第3項に規定する支給決定において、引き続き支給基準を超えるサービスを必要とする場合は、相談支援専門員等のサービス利用計画に基づく意見聴取を行い、個別に適切な支給量を決定する。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表 略

七ケ宿町障害者自立支援給付費等サービス支給量決定基準要領

令和元年12月2日 訓令甲第6号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和元年12月2日 訓令甲第6号